第3597日【 「後見」を使う場面とは?(でるラジ連携) 】

第3597日【 「後見」を使う場面とは?(でるラジ連携) 】

皆さんこんばんは!

先日の「でるラジ」でお話ししたことを追記的に。

昨日は、「死後事務委任」のお話を振り返って書かせていただきました。

今日は、「後見」のお話。

「死後事務委任」や、以前お話をした「遺言書」が効力を持つのは、ご依頼者さんが

「お亡くなりになった後」

になります。

でも、お亡くなりになるまでには、いろんな段階がきっとありますよね。

その段階の一つ、

「認知症などで、【意思を表明できなくなってしまった】状況」

お亡くなりになっていないので、「死後事務委任」も「遺言書」も、まだ役には立ちません。

では、この時に役に立つものはないのか、ということでご紹介させていただいたのが、

「後見」

です。

後見の制度には、

「法定後見」

と、

「任意後見」

がありますが、法定後見の方は、

「意思が表明できなくなってしまってから」、周囲の方が、本人のために後見人をつけてくれるように申請するもの。

任意後見の方は、「意思がしっかり表明できるうち」に、自分の信頼している人に、【契約】という形で、万が一(意思が表明できなくなった場合など)の際には、よろしくね、というふうにお願いをしておくもの。

法定後見、任意後見どちらにしても、やることは一緒です。

「依頼者のために、法律上の決断や財産の管理などを適切に行うこと。」

大まかにいうと、

・今のうちに頼みたい人を決めておくのが「任意後見」

・後から周りに決めてもらうのが「法定後見」

と、思ってもらったらいいかもしれません。

もちろん、細かいところは結構変わってきます。

今、後見の制度はいろいろな問題点や改善点が指摘され、転機になっている制度ではありますが。

それでも必要とされている方は多いと思いますし、使い方次第で、動くものは動く。

だから、知っておいて損はありません。

「後見」

のお話、もしよかったら頭の隅っこにおいておいてみてくださいね。

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今日は午後、お休みとして、いつものお気に入りの場所に行ってコーヒーでも飲もうかな、と思い立って。

行きましたが、4月下旬まで道路封鎖でした。

こればっかりは仕方ないですね〜

ということで、せっかくコーヒーを淹れて行ったので、その場で日光浴をしながら道路に座り込んでコーヒータイム。

天気が良くて気持ちのいい1日。

日光を浴びているだけで気持ちのいい日になりました^^

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今日は太陽が沈むのをみながらのジョギングです。

東の空には、続々と出勤途上と言わんばかりの星たちが。

天球上に輝く星たちも、続々と主役が変わってきていますね

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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