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行政書士
第3597日【 「後見」を使う場面とは?(でるラジ連携) 】
【 「後見」を使う場面とは?(でるラジ連携) 】 第3597日 皆さんこんばんは! 先日の「でるラジ」でお話ししたことを追記的に。 昨日は、「死後事務委任」のお話を振り返って書かせていただきました。 今日は、「後見」のお話。 「死後事務委任」や、以前お話をした「遺言書」が効力を持つのは、ご依頼者さんが 「お亡くなりになった後」 になります。 でも、お亡くなりになるまでには、いろんな段階がきっとありますよね。 その段階の一つ、 「認知症などで、【意思を表明できなくなってしまった】状況」 お亡くなりになっていないので、「死後事務委任」も「遺言書」も、まだ役には立ちません。 では、この時に役に立つものはないのか、ということでご紹介させていただいたのが、 「後見」 です。 <<続きはブログで>> -
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第3389日【 終了は終了で、ちゃんと手続きが要りますよ 】
【 終了は終了で、ちゃんと手続きが要りますよ 】 第3389日 みなさんこんばんは! ジークジオン! 今日は、「シャア・アズナブル」こと「キャスバル・レム・ダイクン」の誕生日。 「シャア・アズナブル」としては11月29日が誕生日という説があるので、あくまで「キャスバル・レム・ダイクン」の誕生日ということで。 それはさておいて。 今日は、先日からご相談をいただいている相続手続きに関して、本格的に始動しました! 被相続人さんがお亡くなりになったのがまだ先週の金曜日なので、除籍などもおそらくまだ取れないので、お預かりした資料などを読み込み、 ・作業の段取り ・司法書士さんとの打ち合わせ ・戸籍収集の準備 などなど。 今回は特に、「被相続人さんに後見人がついていた」という事情があり。 相続人さんから「後見人さんのフォロー」もご依頼いただいています。 <<続きはブログで>>