本日のブログ
日々の業務の中での気づきや大切にしている価値観などを記事にしています。
お気に入りの飲み物を片手に、お気軽にご覧くださいね。

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行政書士
第3309日【 頭の切り替えが大変ですが、それが楽しいんです 】
【 頭の切り替えが大変ですが、それが楽しいんです 】 第3309日 みなさんこんばんは! 今日は、朝一番で新しい農振除外の案件の打ち合わせです。 土地家屋調査士さんと一緒にクライアントさんの事務所にて。 クライアントさんは土木業者さん兼不動産屋さん。 農地を購入して分譲宅地にしたいという事業計画。 ということで、農振除外・農地転用・開発行為などの申請が重なる予定ですが、開発行為許可申請は自前でされるとのこと。 僕のお仕事は、農振除外・農地転用。 土地家屋調査士さんは事前の確定測量と分筆・合筆など。 打ち合わせでは、農地転用関係の注意事項や開発行為に関してのアドバイスも含め、これからの許可までのロードマップを確認。 当初は担当者さんだけだったんですが、途中から心配で、社長も同席されて(笑) <<続きはブログで>> -
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第3308日【 法定業務研修で盛土法、建築基準法など^^ 】
【 法定業務研修で盛土法、建築基準法など^^ 】 第3308日 みなさんこんばんは! 今日は全日本不動産協会にて法定業務研修会です。 今回は、僕が聞いてみたいとっていた話題をいくつか詰め込みました ①先日改正された、建築基準法の概要 ②こちらも、先日改正された省エネ法の概要 ③さらにこちらも先日施行された盛土規制法 ④電子契約の現状と利用の状況 などなど。 <<続きはブログ> -
行政書士
第3307日【 やはり市街化調整区域は複雑です 】
【 やはり市街化調整区域は複雑です 】 第3307日 みなさんこんばんは! 今日は、新たな案件に関しての動きです。 いつもお世話になっている法人さん。 この秋に新しい建物を建築して、社屋を移転する予定なのだそう。 この法人さん、運送業者さんなんです。 ということは、一般貨物自動車運送業の変更認可申請が必要になります。 そのための打ち合わせと確認で、事務所にお邪魔してきました。 実は新社屋の建築予定地、市街化調整区域です。 一般貨物自動車運送事業の許可は、原則として市街化調整区域では難しいんですね。 それはなぜかというと。 <<続きはブログで>>
代表メッセージ
当グループのホームページにお越しいただきありがとうございます。
私たちStepupグループは、富山県富山市にて、
①不動産事業
②行政書士事務所
③相続コンサルティング事業
の3つの事業に取り組んでいます。
この3つは関連する業務が多く、通常はそれぞれが別の専門家に依頼することになりますが、これまでの経験、保有資格、ビジネスキャリアを元に、
私・吉村が一人3役を務めることで、
クライアントに垣根のないシームレスな対応と、ワンストップのサービスを提供しています。
もちろん、全ての業務を私一人で完結させることは構造上困難なケースもあります。
その場合は富山県内、及び全国の専門家のネットワークから、適材適所なプロにお繋ぎして、クライアントの課題解決に責任を持って関わらせていただきます。
富山県内ではかなりレアな事業運営ですが、富山県内のクライアントや専門家との信頼関係は随一と自負しています。
「直接会うとすごく柔らかくて話しやすいですね」
とよく言われます。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ
相続相談をご希望の方は、お電話(076-482-5489)で相談希望の日程をお伝えください。
※電話以外のお問い合わせの方は
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。

「ホームページを見て電話をしています」と言っていただくとスムーズです。

外部から遮断された空間でプライベートな内容をお話しいただいても安心な場所でご相談をお受けいたします。
■ 相談場所
〒930-0996 富山県富山市新庄本町1丁目5-24(「生活の窓口」内)
事務所以外への出張相談の場合は交通費が必要です。
【出張料金3,300円〜】
※Zoomなどのリモートでの相談も可能です。
ご希望の方は予約時にお申し出ください。
相続相談は1回 5,500円です。(概ね1時間前後)
ゆっくり時間をかけてあなたの心配事について相談をお受けいたします。
最初の相続相談にはどうぞ何も持たずにお越しいただいて大丈夫ですが、
・固定資産税の課税明細書
・登記簿謄本
・遺言書
・遺産分割協議書
など、「これを見てもらいたい」という書類があればご自由にお持ちください。
Stepupグループに不動産、行政書士業務、相続に関する相談をしたい方は、
076-482-5489まで電話、もしくはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
電話の場合は「ホームページを見て電話しました」といっていただけるとスムーズです。
詳しくはご相談の流れのページをご覧ください。
ホームページの内容以外のご相談もお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。
特に私たち Stepupグループが扱う業務は多岐にわたります。
最初のご相談の際、丁寧で詳細なヒアリングをさせていただいた結果、
当初相談したかったことに加えてプラスαの課題が見つかり、総合的に課題が解消されたというケースは非常に多いので、
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
富山県内に在住の方が多いですが、家族や親戚が富山県内在住や富山県出身の方の相談も多数お受けしています。
また、富山県内にある不動産を親や親戚から相続した(相続する予定)という方の相談もたくさん受けています。
今すぐ相談をすべきかどうか、迷っている方もいると思います。
「相談するのはまだ早いのではないか?」
「何を相談していいかハッキリしていない」
「どのように相談していいか分からない」
そんな方こそStepupグループにご相談ください。
相談の一番いいタイミング、それは「気になったときにすぐ相談する」ということに尽きます。
不動産や相続の問題は時間が経つと状況が悪化してしまい、手遅れになることも考えられます。
何を、どのように相談していいか分からないという状態でいいので、
出来るだけ早くお気軽にStepupグループにご相談ください。
はい、可能です。
お問い合わせの際にご都合の良い時間帯での面談日時を決めましょう。
いいえ、そのようなことはありません。 専門家に相談するだけで気持ちが軽くなってよかった、という方もたくさんいますので、まずはお気軽にご相談ください。
はい、ご自宅や勤務先に伺うことはもちろん可能です。相談場所はご希望に応じてご都合の良いところにお伺いいたしますので、ご安心ください。
ご相談を受けたのち、必要なアクションについてご提案したあと、必要な金額については必ず見積書を提示します。見積書金額を見て検討していただき、合意していただいてから業務着手いたしますので、ご安心ください。
はい、もちろん可能です。オンラインでの面談をご希望の場合は、お問い合わせの段階でお気軽にお申し出ください。
日々Stepup
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第3309日【 頭の切り替えが大変ですが、それが楽しいんです 】
【 頭の切り替えが大変ですが、それが楽しいんです 】 第3309日 みなさんこんばんは! 今日は、朝一番で新しい農振除外の案件の打ち合わせです。 土地家屋調査士さんと一緒にクライアントさんの事務所にて。 クライアントさんは土木業者さん兼不動産屋さん。 農地を購入して分譲宅地にしたいという事業計画。 ということで、農振除外・農地転用・開発行為などの申請が重なる予定ですが、開発行為許可申請は自前でされるとのこと。 僕のお仕事は、農振除外・農地転用。 土地家屋調査士さんは事前の確定測量と分筆・合筆など。 打ち合わせでは、農地転用関係の注意事項や開発行為に関してのアドバイスも含め、これからの許可までのロードマップを確認。 当初は担当者さんだけだったんですが、途中から心配で、社長も同席されて(笑) <<続きはブログで>> -
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第3308日【 法定業務研修で盛土法、建築基準法など^^ 】
【 法定業務研修で盛土法、建築基準法など^^ 】 第3308日 みなさんこんばんは! 今日は全日本不動産協会にて法定業務研修会です。 今回は、僕が聞いてみたいとっていた話題をいくつか詰め込みました ①先日改正された、建築基準法の概要 ②こちらも、先日改正された省エネ法の概要 ③さらにこちらも先日施行された盛土規制法 ④電子契約の現状と利用の状況 などなど。 <<続きはブログ> -
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第3307日【 やはり市街化調整区域は複雑です 】
【 やはり市街化調整区域は複雑です 】 第3307日 みなさんこんばんは! 今日は、新たな案件に関しての動きです。 いつもお世話になっている法人さん。 この秋に新しい建物を建築して、社屋を移転する予定なのだそう。 この法人さん、運送業者さんなんです。 ということは、一般貨物自動車運送業の変更認可申請が必要になります。 そのための打ち合わせと確認で、事務所にお邪魔してきました。 実は新社屋の建築予定地、市街化調整区域です。 一般貨物自動車運送事業の許可は、原則として市街化調整区域では難しいんですね。 それはなぜかというと。 <<続きはブログで>> -
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第3306日【 家を守るためには 】
【 家を守るためには 】 第3306日 みなさんこんばんは! 今日、とある相続案件の手続きをお手伝いに関して、遺産分割協議書に後日咽頭をいただきに、もう一人の相続人さんの元へお邪魔してきました。 依頼者様からは、遺産分割協議は完了していて、行けばハンコをもらえるように話をしてあるから、ということで。 お邪魔してみると、内容には異議はなく、むしろ自分としては早く相続登記をしておかなければいけないんじゃないかと依頼者さんにアドバイスをしていたのだとのこと。 その内情は。 <<続きはブログで>> -
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第3305日【 クレジットカードの解約 】
【 クレジットカードの解約 】 第3305日 みなさんこんばんは! 今日は、相続手続をまるっとご依頼いただいたお客様の手続きを進めていきます。 先日、法定相続情報一覧図を作成してあります。 実は、相続人はお一人。 それでも、法定相続情報一覧図は作成してあります。 と、いうのも、今回の相続手続きには、 ・銀行3行の口座の解約 ・クレジットカードの解約 ・生命保険の解約 ・携帯電話の解約 この辺りの手続きと、そのた細々とした手続き。 このために、相続人は一人しかいませんが、法定相続情報一覧図を作成しておきます。 そうすれば、戸籍は1組で大丈夫だし、いくつかの手続きを同時に進められますからね。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3304日【 あくまで自分の解釈ですが。 】
【 あくまで自分の解釈ですが。 】 第3304日 みなさんこんばんは! 今日は、先日お話をしてきたテーマについて。 ただ、これは飽くまで僕の解釈であり持論ですので、 「いや、お前それは解釈が違うだろ」 「その解釈だと支障が発生しますよ」 などの異議はもちろんアリアリですので、ご意見ぜひいただければと思います。 さて、そのテーマとは。 「不動産屋さんは不動産の【売買契約書】を作成することができるか」 というものです。 これは、不動産売買の仲介に関するもののこと。 不動産売買契約書というのは、売買の意思を記録するための「法律文書」となります。 他人のための「法律文書」を「業として」作成できるのは、弁護士、そして行政書士がメイン。 そして、場面によっては司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士などの士業に許されています。 その規定のされ方が、大雑把にいうと ・法律事務は弁護士しかできない ・ただし、別の法律で規定されている場合はそれに限らない ・行政書士法、司法書士法、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、税理士法などで、それぞれ「法律事務」の中の「書類作成」がある一定の状況下で許されるようになる こんな感じです。 では、これに合わせて考えてみます。 <<続きはブログで>>
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TEL 076-482-5489 FAX 076-403-2607
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事務所名 | 株式会社不動産のStepup 行政書士・相続診断士事務所Stepup |
代表 | 吉村 征一郎 |
設立日 | 【不動産】 2014年(平成14年)9月 創業 2015年(平成15年)4月 法人化 【行政書士】 2016年(平成16年)3月 創業 |
所在地 | 〒930-0996 富山県富山市新庄本町1丁目5-24 |
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