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    第3597日【 「後見」を使う場面とは?(でるラジ連携) 】

    【 「後見」を使う場面とは?(でるラジ連携) 】 第3597日 皆さんこんばんは! 先日の「でるラジ」でお話ししたことを追記的に。 昨日は、「死後事務委任」のお話を振り返って書かせていただきました。 今日は、「後見」のお話。 「死後事務委任」や、以前お話をした「遺言書」が効力を持つのは、ご依頼者さんが 「お亡くなりになった後」 になります。 でも、お亡くなりになるまでには、いろんな段階がきっとありますよね。 その段階の一つ、 「認知症などで、【意思を表明できなくなってしまった】状況」 お亡くなりになっていないので、「死後事務委任」も「遺言書」も、まだ役には立ちません。 では、この時に役に立つものはないのか、ということでご紹介させていただいたのが、 「後見」 です。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2026年4月25日
    • 行政書士
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