【 「後見」を使う場面とは?(でるラジ連携) 】
第3597日
皆さんこんばんは!
先日の「でるラジ」でお話ししたことを追記的に。
昨日は、「死後事務委任」のお話を振り返って書かせていただきました。
今日は、「後見」のお話。
「死後事務委任」や、以前お話をした「遺言書」が効力を持つのは、ご依頼者さんが
「お亡くなりになった後」
になります。
でも、お亡くなりになるまでには、いろんな段階がきっとありますよね。
その段階の一つ、
「認知症などで、【意思を表明できなくなってしまった】状況」
お亡くなりになっていないので、「死後事務委任」も「遺言書」も、まだ役には立ちません。
では、この時に役に立つものはないのか、ということでご紹介させていただいたのが、
「後見」
です。
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