第3687日【 『相続放棄』とは?(でるラジ連携)① 】
みなさんこんばんは!
今日は僕の48年目の誕生日でした。
おめでとうメッセージをくださった方も、心の中でつぶやいてくださった方も、ありがとうございました!
立派なおじさんですが、まだまだ毎日の仕事に、趣味に、楽しみを見出しながら頑張っていきたいと思います^^
さて、今日は月に一度の
KNBラジオ「出るラジ」、「終わりよければすべてよし」のコーナーに出演の日でした。

今日は、いつもいらっしゃる佐藤アナウンサーがお休みで、お隣には平島アナウンサー。
素敵なアシストを頂きましたよ^^
今日のテーマは
『「相続放棄」と「何ももらわない相続」の違いとは?』
で、ひとしきりお話をさせていただいてきました。
みなさん、
「相続放棄」
という言葉はよく聞かれたことはあるのではないかと思います。
が。
その意味はどこまでご存知でしょうか。
例えば、お父様が亡くなられた際に。
「私、何もいらんから、お母さんが全部受け取っておかれ」
というのを「相続放棄」だと思っておられませんか?
これ、正確には「相続放棄」ではない可能性が。
我々専門家が使う言葉としての「相続放棄」というのは、
家庭裁判所に申し出て、手続きを経て受理してもらう必要があります。
これを行って受理してもらった「相続放棄」ですが。
これをすると、
『相続人ではなくなる』
という扱いになります。
つまり、
「何ももらわない」
のではなく、そもそも、
『相続人として扱われなくなる』
ということになります。
だからこそ、
何ももらえません。
そして、
何も引き継がなくても良くなります。
今日のところは、まずは、
『相続放棄=相続人ではなくなる』
ということを頭に入れておいてくださいね!
続きはまた明日。
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ


*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489