第3688日【 『相続放棄』とは?(でるラジ連携)② 】

第3688日【 『相続放棄』とは?(でるラジ連携)② 】

みなさんこんばんは!

今日は、午前中早い時間からのジョギングで1日をスタート。

ちょっとゆっくりしていようものなら、すぐに茹だるような暑さになってしまいますからね。

早めに動いて、1日をスッキリ始めたい思い。

とは言っても、7時過ぎでももう暑い!

奥さんからも、よくよく気をつけてといわれていました。

それでもやはり、この時間は走っている方や散歩をしている人や犬も多いですね。

よく見かける犬たちとも挨拶をしながら、無事戻ってきました。

帰ってきて、奥さんと一緒にスーパーに買い出し。

避暑がてら。

いつもながらすごい人。

まあ、涼しいからいいか、と長い列も受け入れながらの買い物道中。

セルフレジを済ませると、店員さんに珍しく声をかけられました。

「レジのスキャンがものすごく上手だったのですが、同業他社の方ですか?」

いやいや、28年近く前にスーパーでバイトをしていたことがありますが(笑)

さて、今日も昨日の続きを少し、お話ししておきましょう。

昨日のブログはこちらから。

『相続放棄をすると、何ももらわないだけではなくて、相続人ではなくなる』

ということをお話ししました。

これの効果について。

「何ももらわない」と、いうのは、相続人全員で協議(遺産分割協議)を行った上で、「自分は何ももらわなくていいよ」ということで合意し、遺産分割協議書に署名捺印すること。

これをすると、確かに、何も引き継がないのですが。

被相続人さんに「借金」があった場合、その貸している側(「Cさん」としましょう)には、その遺産分割協議の内容を主張できません。

つまり、

『Cさんに対して、私は何ももらわないことにしたので、関係ありません』

とは言えないんですよ、ということ。

この場合どうなるかというと、Cさんは、被相続人に貸し付けている100万円を、返済時期には、相続人に対してその相続分に従って請求することができます。

お父さんが亡くなって、奥様と長男、長女が相続人であるという場合。

その法定相続分は奥様が50%、長男と長女は25%ずつですよね。

ここで、遺産分割協議によって、

『全てを奥様が相続する』

という合意を奥様、長男、長女で行っていたとしても、それは内輪の話してあって。

外部の人間であるCさんには、それは無関係。

Cさんは、奥様に50万円、長男と長女にそれぞれ25万円ずつ請求できるということになるんですね。

請求をされたら、奥様、長男、長女の間では、全てを奥様が、ということにしてあったわけだから、長男・長女の分も奥様が返済するということになるんでしょう。

この場合、奥様から長男へ25万円、長女へ25万円の贈与があったこととなります。

Cさんは、ともあれ100万円が回収できたわけだからOKですよね。

つまり、借金があった場合に関しては、『何ももらわない相続』の場合、何ももらわなかったにも関わらず、借金に関しては相続したことになってしまうという点に、注意、ということです。

これに対して、

『相続放棄』をきちんと家庭裁判所に行った場合は、

万が一、Cさんから借金の請求があったとしても、

『返済をしてはダメ』

なんです。

そもそも、相続人ではないので、負債を相続していないんです。

だけど、返済してしまうということは、その負債の相続を承認したことになります。

Cさんへの負債『だけ』承認するという中途半端なことは許されませんから、そのほかに負債があった場合も、対応する必要があることになりますし、その他の財産に関しても、相続を承認することになっちゃいます。

だから、

『返済しなくてもいい』

ではなく、

『返済する立場にない』

ということになるわけですね。

この辺りも、よくよく理解しておいていただく必要があるんですね。

ここも、

『相続放棄と何もも割らない相続の大きな違い』

なんですよ。

さぁ、続きはまた明日。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489

mail:info@stepup-toyama.com

HP:https://stepup-toyama.com/

この記事を書いた人

吉村 征一郎

吉村 征一郎