第3596日【 死後事務委任って?(でるラジ連携) 】

第3596日【 死後事務委任って?(でるラジ連携) 】

皆さんこんばんは!

今日は、2ヶ月ぶりにKNBラジオ「でるラジ」に出演させていただきました^^

いつものコーナー、「終わりよければ全てよし!」です。

もうこれで3度目。

少し、慣れてきて緊張もだいぶほぐれてきました〜

毎回、鍋田さんと佐藤さんに上手にサポートしてもらってお話をさせていただいていますが、今回も、お二人は上手に乗せられてくれました!

やっぱりプロですね。

気分よくお話をさせていただいてきましたよ^^

今日のテーマは、

「死後事務委任、後見、財産管理委任って?」

というのが設定されていました。

というわけで、今回はテーマに沿って「死後事務委任」に関して、少しですが、お話ししますね。

(※写真は前回のものです)

最近、「おひとり様」というスタイルで生活をしている方が多くなりましたよね。

「いい」「悪い」などはおいておいてですが。

その「おひとり様」のスタイルの方が亡くなった場合。

色々と困ることが発生する可能性があります。

・お墓に入れる?

・葬式は?

・火葬は誰がしてくれる?

・賃貸住宅や施設の退去手続き、支払いは誰がしてくれる?

など、事務的なことが山ほど残ってしまうわけです。

ご家族がいらっしゃる場合などは、ご家族が手続きをしてくれると思いますが、そうでない場合、さぁ、誰がやってくれるんでしょうか。

そういうご心配にお応えするためにあるのが、この

「死後事務委任契約」です。

読んで字の如く、「死後」の「事務」を「有料」でお任せする(委任する)という契約なんですね。

ご自分が生前、お元気なうちに、信頼できる方にそれらをお任せしておこうというもの。

委任内容は契約書の中できちんと細々と決めていくことになりますが、いろいろなことを委任してしまえることになります。

この「死後事務委任契約」ですが、一つ、元根本の問題として、

「『死後』の手続きを委任するわけですから、その効力はあくまで『亡くなった後』であること」

ですね。

つまり、生きている最中のお世話や手伝いをこれで規定することができない、ということになります。

細かいことを言えば、「死後事務委任契約」では、その受任者が依頼者の「死亡届」を提出することができないということもあります。

その辺りも考えると、

一人の生活で、まずは今、どういう状況で、この先、どんなことに困りそうかを考えた上で、まずはご相談をいただくのがいいかも。

ご依頼をいただければ、

・お墓まで、死後事務委任受任者が連れて行ってくれる。

・火葬は、お付き合いできます。

・賃貸住宅の解約などもできます。

・遺品の整理も、相続人さんの権利を妨害しない形でお手伝いできます。

・葬儀も、ご指示とご希望があれば、段取りを取ることができます!

そういうことを踏まえて、まずはご相談をいただいたら早いかとおもいます^^

そうそう。

僕が出させていただいているでるラジですが、4月から枠が広がって、出演回数が増えました!

また、コーナー名も番組表に出してもらえるようになって、一同ありがたくなりました^^

今までは2ヶ月に1度のペースでの出演でしたが、これからは

毎月第4週の金曜日、15時半程度になるかと思いますので、よろしかったら聞いてくださいね!

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今日は、保佐人候補者ということで、家庭裁判所にて。

いろいろなことのご質問にお応えし、調査官さんのご質問にお応えしておきます。

家庭裁判所調査官さんからも、保佐人と死後事務委任との関係などを聞かれたので、ある程度の解説を行なっています。

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今日は数日ぶりのジョギング。

ちょっと風が冷たい感じもいたけれど、お月さんも出ていて走りやすい夜でした^^

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この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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