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行政書士
第3652日【 思えば遠くへ来たもんだ 】
【 思えば遠くへ来たもんだ 】 第3652日 みなさんこんばんは! 今日の記事のナンバリングを見ていただくとお分かりいただけるかと思いますが。 今日で、このブログがちょうど満10年となりました! 大して役に立たない記事の日や、趣味の記事の日なども少なくなかったと思いますが、 僕がどんな人間なのか。 行政書士ってどんな仕事をしているのか。 不動産屋さんの楽しさ、難しさ。 こういうところが少しでも伝わればいいな、と思っています。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3651日【 ご無沙汰しております^^ 】
【 ご無沙汰しております^^ 】 第3651日 みなさんこんばんは! 今日、ご無沙汰をしてしまっているお客様からお電話があり。 「吉村さん、ご無沙汰しています!ちょっと、聞きたいことがあるんですけど、大丈夫ですか?」 というような感じ。 ここのところ、いくつかそういうお電話をいただいて、ありがたく思っています。 このお客様は、親族に関する相続のお話で、 「こういうことって、吉村さんに聞けばいいんだろうか?」 と、いう感じで恐る恐るお電話をいただいた感じでしたが。 いつもお客様にはお伝えしています。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3650日【 いや、これではダメです 】
【 いや、これではダメです 】 第3650日 みなさんこんばんは! 今日は、遺言書の作成をご依頼いただいた案件のお話です。 ご依頼者様はAさん(90代中盤)。 お一人でお住まいで、推定相続人は息子さんがお一人。 ただ、、、 残念ながら、Aさんと息子さんとは犬猿の仲。 少なくとも、Aさんの認識の中ではかなりの放蕩息子。 と、いうことで、Aさんは 「自分の財産は、自分の死後、全てを●●に全額寄付したい」 「一円たりとも息子には渡したくない」 と強く強く思っています。 ということで、Aさんは遺言書を書いておくことにしました。 そのため、ネットで探した東京の●●●士法人さんに依頼して、公正証書遺言を作成しました。 そう。 もう、「作成した」んです。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3649日【 ここだけ、抜けていました 】
【 ここだけ、抜けていました 】 第3649日 皆さんこんばんは! 今日は、とある相続案件の状況の調査。 実は、相続手続きは数年前に別の士業さんが担当されて完了しています。 が。 お客様の方で、ちょっとトラブルもあり、しっかり調べておく必要が出てきたので、僕が改めての調査を行なっているんですが。 相続財産に「農地」が含まれていました。 その名義変更は完了しているんですね。 そして、さらに調べると、農業委員会への届出(農地法第3条の3の届出)も完了しています。 が。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3648日【 こう見えて、めっちゃ緊張していました 】
【 こう見えて、めっちゃ緊張していました 】 第3648日 みなさんこんばんは! 今日は、『事業承継トータルサポート富山』の一員の行政書士として、プロ向けセミナーの講師を担当させていただきました。 タイトルは、 『事業承継に係る専門家の関与とその意義』 として、お話をさせていただいています。 『事業承継トータルサポート富山』、『相続トータルサポート富山』では、定期的に勉強会を開催させていただいていますが、今日はその一つ。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3647日【 まだまだ頑張りましょう! 】
【 まだまだ頑張りましょう! 】 第3647日 みなさんこんばんは! 今日は、財産管理・死後事務委任を依頼いただいているおばあちゃんに会いに。 実は先日、体調不良で入院したんです。 担当のケアマネさんから先日の夜、お電話をいただいて。 「実は、○○さん、体調不良で入院しまして。」 「えぇ! 大丈夫なんですか?」 「動悸がするというのと、血圧が高いということで、年齢もあるので念には念で入院することになりました。酸素つけていますが、命に別状はないようです」 「そうですか、、、とりあえず、命に別状が内容で本当に良かった!」 「そして、介護度の判定が出まして、改めて要介護1になりました!」 「本当ですか!ということは、この間までいた施設にまだ戻してあげれらるってことですね!」 「お部屋が段取り出来次第、できれば病院でゆっくりしたあと、直接そちらに行ってもらうくらいで段取りできるように頑張ってみます!」 こんなやりとりがありまして。 今日、おばあちゃんの顔を見に、病院まで行ってきました。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3646日【 さぁ、一歩前進! 】
【 さぁ、一歩前進! 】 第3646日 皆さんこんばんは! 今日は、お手伝いさせていただいている不動産物件の売買契約。 買主様には事前にご署名とご捺印をいただいておりますので、今日は買主様へのご説明です。 今回の案件は、 ・地番が複数にわたり、売主が複数いることから、契約が複数にわたる ・一部の売主との売買の分だけ、別の業者が関与していたりする ・売買物件の間に「無籍地」が存在している ・確定測量と建物の解体が必要である というような、少し複雑な案件です。 特に、一部の売買に関して無籍地があるということで、売買契約自体に 「無籍地の解消を停止条件とする」 という契約条件が付されているのが難しいところ。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3645日【 遠隔地でも、対応させていただきますよ 】
【 遠隔地でも、対応させていただきますよ 】 第3645日 皆さんこんばんは! 今日は、初めましてのお客様からお問い合わせをいただきました。 相続の手続きに関してのお問い合わせ。 HPを見ていただいてのご相談だったようです。 実は、このお客様、遠隔地に在住の方で、ご実家が富山にある、という方のようで。 お父様が最近お亡くなりになり、お母様が富山で一人暮らしをしているという方のようです。 地元に帰った時に、専門家を尋ねれば良いのかどうか、迷っていたそうなんですが、僕のことを見つけてくれて、ご連絡をいただきました。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3644日【 今日もいろいろ勉強になりました^^ 】
【 今日もいろいろ勉強になりました^^ 】 第3644日 皆さんこんばんは! 今日は、全日本不動産協会富山県本部で開催する 「法定業務研修会」 を実施させていただきました。 特に今日は、研修会の前半、僕が敬愛してやまない 税理士法人S.パートナーズの代表税理士、猿田先生に、 「令和8年度税制改正について」 というテーマでお話をいただきました^^ <<続きはブログで>> -
行政書士
第3643日【 登記手続も、口座作成も完了しました^^ 】
【 登記手続も、口座作成も完了しました^^ 】 第3643日 皆さんこんばんは! 先日も書いていた、民事信託の信託契約を作成しているお客さまの手続き。 今日は、先日完成した信託契約公正証書を持って、銀行さんへ。 ここで、 「信託口口座」 というのを作成しておきます。 この信託口口座って、すごいんですよ。 信託って、平たくいうと、 『Aさんの財産をBさんを信頼して預けておきますね』 ってことですよね。 これ、信託ではなくて、普通にAさんからBさんにお金を預けておくとすると、そのお金をBさんが真面目に預かっておいたとしても。 例えば、Bさんが何かの拍子に 「破産」 することになってしまったりすると。 Bさんの財産の一部として、そのお金も一緒に差し押さえをされてしまうこととなります。 <<続きはブログで>>