本日のブログ
日々の業務の中での気づきや大切にしている価値観などを記事にしています。
お気に入りの飲み物を片手に、お気軽にご覧くださいね。

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不動産
第3714日【 セカンドオピニオンはお役に立てたようです 】
【 セカンドオピニオンはお役に立てたようです 】 第3714日 みなさんこんばんは! 今日、事務所にお客様がいらしてくださいました。 これでいらしていただくのは3度目になりますか。 どんなご相談だったかというと。 所有している不動産(ご実家)に関して、売却の打診がとある不動産屋さんからありまして。 その話の中で、ちょこちょこと 「あれ?」 と思うポイントがあったらしいんです。 ただ、お客様に関しても、色々と条件はあれど、購入してもらえるならばそれに越したことはないと、お話には前向きに対応していましたが。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3713日【 市街化調整区域は難しいんです! 】
【 市街化調整区域は難しいんです! 】 第3713日 みなさんこんばんは! 今日は、とあるお客様が来店。 ご相談内容は、 「相続した一戸建てが売却できるかどうか相談したい」 という内容。 実はご来店いただくのはこれで2回目。 以前のご来店時に、まずは詳細な調査をさせて欲しいということで、お時間をいただきました。 実は、最初にご来店いただいた際に分かったこと。 それは、その一戸建てが 「市街化調整区域」 にあることです。 分譲地だったりすればそこまで気にしないんですが、今回はそういうものでもなく。 だとすると、色々と気にしなければいけないことが多いんですよね。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3712日【 農地を転用するだけではダメなことも。 】
【 農地を転用するだけではダメなことも。 】 第3712日 みなさんこんばんは! 今日は、とある土地改良区さんにお邪魔していました。 用事は 「法定外公共物の占用許可申請のための同意の取付け」 「他目的利用許可申請」 のためです。 「法定外公共物」というのは、水路や農道のようなもののことを言いますが、そこを利用したい(通行したい、蓋をしたい、橋をかけたい)場合の許可を「法定外公共物の占用許可申請」と言います。 また、その法定外公共物を「土地改良区」さんが管理などしている場合。 その法定外公共物が例えば「水路」であれば「水路」としての利用法以外の利用法、例えば通路として利用したりしたい場合、その許可申請を行うこと。 それが「他目的利用」に該当します。 <<続きはブログで>>
代表メッセージ
当グループのホームページにお越しいただきありがとうございます。
私たちStepupグループは、富山県富山市にて、
①不動産事業
②行政書士事務所
③相続コンサルティング事業
の3つの事業に取り組んでいます。
この3つは関連する業務が多く、通常はそれぞれが別の専門家に依頼することになりますが、これまでの経験、保有資格、ビジネスキャリアを元に、
私・吉村が一人3役を務めることで、
クライアントに垣根のないシームレスな対応と、ワンストップのサービスを提供しています。
もちろん、全ての業務を私一人で完結させることは構造上困難なケースもあります。
その場合は富山県内、及び全国の専門家のネットワークから、適材適所なプロにお繋ぎして、クライアントの課題解決に責任を持って関わらせていただきます。
富山県内ではかなりレアな事業運営ですが、富山県内のクライアントや専門家との信頼関係は随一と自負しています。
「直接会うとすごく柔らかくて話しやすいですね」
とよく言われます。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ
相続相談をご希望の方は、お電話(076-482-5489)で相談希望の日程をお伝えください。
※電話以外のお問い合わせの方は
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。

「ホームページを見て電話をしています」と言っていただくとスムーズです。

外部から遮断された空間でプライベートな内容をお話しいただいても安心な場所でご相談をお受けいたします。
■ 相談場所
〒930-0996 富山県富山市新庄本町1丁目5-24(「生活の窓口」内)
事務所以外への出張相談の場合は交通費が必要です。
【出張料金3,300円〜】
※Zoomなどのリモートでの相談も可能です。
ご希望の方は予約時にお申し出ください。
相続相談は1回 5,500円です。(概ね1時間前後)
ゆっくり時間をかけてあなたの心配事について相談をお受けいたします。
最初の相続相談にはどうぞ何も持たずにお越しいただいて大丈夫ですが、
・固定資産税の課税明細書
・登記簿謄本
・遺言書
・遺産分割協議書
など、「これを見てもらいたい」という書類があればご自由にお持ちください。
Stepupグループに不動産、行政書士業務、相続に関する相談をしたい方は、
076-482-5489まで電話、もしくはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
電話の場合は「ホームページを見て電話しました」といっていただけるとスムーズです。
詳しくはご相談の流れのページをご覧ください。
ホームページの内容以外のご相談もお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。
特に私たち Stepupグループが扱う業務は多岐にわたります。
最初のご相談の際、丁寧で詳細なヒアリングをさせていただいた結果、
当初相談したかったことに加えてプラスαの課題が見つかり、総合的に課題が解消されたというケースは非常に多いので、
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
富山県内に在住の方が多いですが、家族や親戚が富山県内在住や富山県出身の方の相談も多数お受けしています。
また、富山県内にある不動産を親や親戚から相続した(相続する予定)という方の相談もたくさん受けています。
今すぐ相談をすべきかどうか、迷っている方もいると思います。
「相談するのはまだ早いのではないか?」
「何を相談していいかハッキリしていない」
「どのように相談していいか分からない」
そんな方こそStepupグループにご相談ください。
相談の一番いいタイミング、それは「気になったときにすぐ相談する」ということに尽きます。
不動産や相続の問題は時間が経つと状況が悪化してしまい、手遅れになることも考えられます。
何を、どのように相談していいか分からないという状態でいいので、
出来るだけ早くお気軽にStepupグループにご相談ください。
はい、可能です。
お問い合わせの際にご都合の良い時間帯での面談日時を決めましょう。
いいえ、そのようなことはありません。 専門家に相談するだけで気持ちが軽くなってよかった、という方もたくさんいますので、まずはお気軽にご相談ください。
はい、ご自宅や勤務先に伺うことはもちろん可能です。相談場所はご希望に応じてご都合の良いところにお伺いいたしますので、ご安心ください。
ご相談を受けたのち、必要なアクションについてご提案したあと、必要な金額については必ず見積書を提示します。見積書金額を見て検討していただき、合意していただいてから業務着手いたしますので、ご安心ください。
はい、もちろん可能です。オンラインでの面談をご希望の場合は、お問い合わせの段階でお気軽にお申し出ください。
日々Stepup
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不動産
第3714日【 セカンドオピニオンはお役に立てたようです 】
【 セカンドオピニオンはお役に立てたようです 】 第3714日 みなさんこんばんは! 今日、事務所にお客様がいらしてくださいました。 これでいらしていただくのは3度目になりますか。 どんなご相談だったかというと。 所有している不動産(ご実家)に関して、売却の打診がとある不動産屋さんからありまして。 その話の中で、ちょこちょこと 「あれ?」 と思うポイントがあったらしいんです。 ただ、お客様に関しても、色々と条件はあれど、購入してもらえるならばそれに越したことはないと、お話には前向きに対応していましたが。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3713日【 市街化調整区域は難しいんです! 】
【 市街化調整区域は難しいんです! 】 第3713日 みなさんこんばんは! 今日は、とあるお客様が来店。 ご相談内容は、 「相続した一戸建てが売却できるかどうか相談したい」 という内容。 実はご来店いただくのはこれで2回目。 以前のご来店時に、まずは詳細な調査をさせて欲しいということで、お時間をいただきました。 実は、最初にご来店いただいた際に分かったこと。 それは、その一戸建てが 「市街化調整区域」 にあることです。 分譲地だったりすればそこまで気にしないんですが、今回はそういうものでもなく。 だとすると、色々と気にしなければいけないことが多いんですよね。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3712日【 農地を転用するだけではダメなことも。 】
【 農地を転用するだけではダメなことも。 】 第3712日 みなさんこんばんは! 今日は、とある土地改良区さんにお邪魔していました。 用事は 「法定外公共物の占用許可申請のための同意の取付け」 「他目的利用許可申請」 のためです。 「法定外公共物」というのは、水路や農道のようなもののことを言いますが、そこを利用したい(通行したい、蓋をしたい、橋をかけたい)場合の許可を「法定外公共物の占用許可申請」と言います。 また、その法定外公共物を「土地改良区」さんが管理などしている場合。 その法定外公共物が例えば「水路」であれば「水路」としての利用法以外の利用法、例えば通路として利用したりしたい場合、その許可申請を行うこと。 それが「他目的利用」に該当します。 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3711日【 部屋が寂しくなりました 】
【 部屋が寂しくなりました 】 第3711日 みなさんこんばんは! 一般的なお盆休みの期間が終わり、今日からお仕事開始、という方も多いのではないでしょうか。 逆に、やっとお休み!という方もおられるかもしれませんが、みなさんいかがお過ごしでしょうか? 我が社も御多分に洩れず、今日から再開です。 その今日、一番の出来事は。 先日お亡くなりになったお客様の事務手続き。 現在は遺言執行者として、相続人の確定のために戸籍の収集を。 また、死後事務の受任者として、各種支払いや契約解除の手続き。 この辺りを順次進めさせていただいています。 <<続きはブログで>> -
休日
第3710日【 新しい相棒! 】
【 新しい相棒! 】 第3710日 みなさんこんばんは! さて今日で、弊社のお盆休みは終わり。 楽しかったですが、あっという間の4日間。 もし僕がコンスコン少将なら 「ぜ、全滅!?4日間のお盆休みが全滅?!」 と、叫んでいることでしょう。 (ご存じない方、失礼しました) そんな中、自宅にいながらも、ぼちぼちと明日からのお仕事の準備から。 ・お客様への連絡メール ・遺産分割協議証明書の作成、郵送 ・お盆明けの業務のお客様へのアポイントの連絡 などなど。 そして、一番の明日への準備は。 <<続きはブログで>> -
休日
第3709日【 無事、帰って来ました 】
【 無事、帰って来ました 】 第3709日 みなさんこんばんは! 今日は無事、長野の実家から富山に戻って来ました。 今日は長野滞在の最後に、伯父の最後の顔を見に行って来ました。 小学校くらいまでは交流が結構あり、ちょくちょくお話をしていた記憶があるんです。 笑い方に特徴のある方で、今でもはっきりと思い出せます。 従兄弟である兄貴分、姉貴分が大学に行ったりして、「一緒に遊ぶ」ことが少なくなってくると、自然と疎遠になってしまっていましたが。 <<続きはブログで>>
アクセス

〒930-0996 富山県富山市新庄本町1丁目5-24
TEL 076-482-5489 FAX 076-403-2607
Stepupグループについて

| 事務所名 | 株式会社不動産のStepup 行政書士・相続診断士事務所Stepup |
| 代表 | 吉村 征一郎 |
| 設立日 | 【不動産】 2014年(平成14年)9月 創業 2015年(平成15年)4月 法人化 【行政書士】 2016年(平成16年)3月 創業 |
| 所在地 | 〒930-0996 富山県富山市新庄本町1丁目5-24 |
| 連絡先 | TEL 076-482-5489 FAX 076-403-2607 |
| info@stepup-toyama.com | |
| サービス内容 | 【不動産のStepup】 買取 売却 任売 その他(空き家/セカンドオピニオン) 【行政書士・相続診断士事務所Stepup】 農地転用 許認可 相続手続(相続発生前/相続発生後) 遺言書作成サポート 戸籍収集 信託契約 相続関係図(法定相続情報) 死後事務委任 遺産分割協議書 任意後見契約 財産目録作成 書類作成 |




