第3597日【 「後見」を使う場面とは?(でるラジ連携) 】
皆さんこんばんは!
先日の「でるラジ」でお話ししたことを追記的に。
昨日は、「死後事務委任」のお話を振り返って書かせていただきました。
今日は、「後見」のお話。
「死後事務委任」や、以前お話をした「遺言書」が効力を持つのは、ご依頼者さんが
「お亡くなりになった後」
になります。
でも、お亡くなりになるまでには、いろんな段階がきっとありますよね。
その段階の一つ、
「認知症などで、【意思を表明できなくなってしまった】状況」
お亡くなりになっていないので、「死後事務委任」も「遺言書」も、まだ役には立ちません。
では、この時に役に立つものはないのか、ということでご紹介させていただいたのが、
「後見」
です。
後見の制度には、
「法定後見」
と、
「任意後見」
がありますが、法定後見の方は、
「意思が表明できなくなってしまってから」、周囲の方が、本人のために後見人をつけてくれるように申請するもの。
任意後見の方は、「意思がしっかり表明できるうち」に、自分の信頼している人に、【契約】という形で、万が一(意思が表明できなくなった場合など)の際には、よろしくね、というふうにお願いをしておくもの。
法定後見、任意後見どちらにしても、やることは一緒です。
「依頼者のために、法律上の決断や財産の管理などを適切に行うこと。」
大まかにいうと、
・今のうちに頼みたい人を決めておくのが「任意後見」
・後から周りに決めてもらうのが「法定後見」
と、思ってもらったらいいかもしれません。
もちろん、細かいところは結構変わってきます。
今、後見の制度はいろいろな問題点や改善点が指摘され、転機になっている制度ではありますが。
それでも必要とされている方は多いと思いますし、使い方次第で、動くものは動く。
だから、知っておいて損はありません。
「後見」
のお話、もしよかったら頭の隅っこにおいておいてみてくださいね。
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今日は午後、お休みとして、いつものお気に入りの場所に行ってコーヒーでも飲もうかな、と思い立って。
行きましたが、4月下旬まで道路封鎖でした。
こればっかりは仕方ないですね〜
ということで、せっかくコーヒーを淹れて行ったので、その場で日光浴をしながら道路に座り込んでコーヒータイム。
天気が良くて気持ちのいい1日。
日光を浴びているだけで気持ちのいい日になりました^^
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今日は太陽が沈むのをみながらのジョギングです。
東の空には、続々と出勤途上と言わんばかりの星たちが。
天球上に輝く星たちも、続々と主役が変わってきていますね
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