第3718日【 あなたの会社の許可、問題はありませんか? 】

第3718日【 あなたの会社の許可、問題はありませんか? 】

みなさんこんばんは!

今日はとある法人さんの一般貨物自動車運送事業に関して。

実は、事業譲渡を行う予定で、その方法論を色々と考え、

①譲受会社(事業を譲り受ける方の会社)で新規に許可を取得する

②この法人さんから譲受会社さんに事業譲渡の許可申請をする

どちらかかな、というお話をしていました。

メリット・デメリットは若干ありますが、方針を決めていたところ。

このクライアントさんの法人さんで、

「営業所・休憩施設」

の変更の認可申請がされていないことが判明。

これはまずいですね、ということで、まずはそちらの対応を。

現在の状況を陸運に確認をして。

その上で、早急に変更認可申請書を作成!

早急に受付をしていただくとともに、次の事業譲渡の準備も。

実は、この法人さんの事情で、事業譲渡の手続きを一刻も早くとって欲しいとの要望も改めて出てきました。

となると。

「営業所・休憩施設の変更認可申請を提出してしまうと、その認可が出るまでは②の許可申請は受付できない」

という事情があるため、この時点で②の方向は諦めて、①の方向で進めることに。

この場合のデメリットは、譲受会社さんの新規許可申請の際に、登録免許税が12万円かかってしまうこと。

②の場合は、登録免許税が不要となるため、この分がコストアップとなります。

が、先ほどの「一刻も早く」というご要望を満たすためには、この方法しかありません。

ということで、上記事情を陸運の担当者さんに確認をした上で、クライアントさんにお伝えして、この方針にご承諾をいただきました。

あらあらの書類は作成してありますが、またバタバタしそうな雰囲気がしてきました!

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その他、今日は富山市役所で開催された行政書士無料相談会に担当者として派遣されてきました。

今日も数組のご相談があり、3名の行政書士で対応をさせていただきました。

印象に残ったのは、

「相続人のいない被相続人の相続手続きはどうなる?」

という、相続人ではないご親族からのご相談。

相続財産清算人を申請して、最終的には国庫に帰属ですよ、というのはお決まりの口上ですが。

そのプロセスを少し丁寧にお話しさせていただき。

それを誰が申請できるのか、どこに申請するのか、誰に依頼すればいいのか、などを一般論としてご説明をさせていただいておきました。

これから、相続人がいない方が亡くなることが多くなってくるんだろうな。

そういう場合、どうすればいいのか、というご相談も増えてくるのかな、と思いながら。

今日も、ご相談を受けるこちらとしても、色々勉強をさせていただきました^^

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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