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    第3718日【 あなたの会社の許可、問題はありませんか? 】

    【 あなたの会社の許可、問題はありませんか? 】 第3718日 みなさんこんばんは! 今日はとある法人さんの一般貨物自動車運送事業に関して。 実は、事業譲渡を行う予定で、その方法論を色々と考え、 ①譲受会社(事業を譲り受ける方の会社)で新規に許可を取得する ②この法人さんから譲受会社さんに事業譲渡の許可申請をする どちらかかな、というお話をしていました。 メリット・デメリットは若干ありますが、方針を決めていたところ。 このクライアントさんの法人さんで、 「営業所・休憩施設」 の変更の認可申請がされていないことが判明。 これはまずいですね、ということで、まずはそちらの対応を。 現在の状況を陸運に確認をして。 その上で、早急に変更認可申請書を作成! 早急に受付をしていただくとともに、次の事業譲渡の準備も。 <<続きはブログで>>
    • 吉村 征一郎吉村 征一郎
    • 投稿日 2026年8月24日
    • 行政書士
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