第3588日【 今日も勉強になりました 】

第3588日【 今日も勉強になりました 】

みなさんこんばんは!

今日は、富山県相続診断士会の定例会で、勉強会が開催されました。

講師は、富山県相続診断士会の向田会長。

「相続・介護・認知症に対する保険の活用」

と題して、90分のお話。

生命保険を相続税対策や遺言の代用機能として利用したりするのはもう一般的ですが。

認知症や介護のシーンで、

「生きるために」

「お世話をするために」

活用するための保険も現在、続々と販売されています。

また、保険会社の対応も少しずつ変わってきていることから、生命保険の

「使い勝手」

がかなり変わってきています。

そんなところをお話いただきました。

まず、現在では95歳まで加入できて、しかも、健康状態の告知が不要であるような、そういう商品が販売されています。

もちろん、予定利率は果てしなく低い商品になりますが、

・相続税の生命保険金の非課税枠を利用するため

・遺言代用機能(渡したい人にちゃんと渡す)を利用するため

・相続税の納税資金や遺産分割協議成立までの繋ぎ資金としてなど

を目的とすると、ご高齢の方であっても利用できると言う意味では非常に使い勝手の良いものなんじゃないかな、と思います。

また、最近では、

・指定代理請求制度

・保険契約者代理制度

などを利用することができる場合があるそう。

指定代理請求制度は、生命保険金の受取要件が満足した場合に、受取人の代わりに保険金の請求をすることができる制度。

中でも、指定代理人の口座で生命保険を受取人の代わりに受領することができるものもあるそうです。

これは、受取人がご存命でありながらも、認知症などを発症してしまっている場合。

なんとかせっかく生命保険を受領できても、それを利用することが困難になってしまうと言う事情があるため、こう言う制度が考えられているようです。

また、保険契約者代理制度は、契約者に代理して、契約の変更までも行えるようになる制度。

生命保険契約の受取人の変更や、解約までもできてしまうわけですね。

二つの制度は非常に利用しやすくなるメリットがある反面、色々とトラブルの元になりそうな匂いがぷんぷん。

そのほかにも、生命保険でも死亡時ではなく、

「介護状態」

になってしまった際に保険金が降りるというものも出てきているようです。

生命保険というツールをうまく使って、将来の不安に備えておきたいものです!

今回の勉強会で、現在の保険の実際を垣間見ることができて、本当に勉強になりました!

弁護士、行政書士、不動産業者、保険屋さんなど、たくさんの人が聞きにきていただけあって、色々と質問が飛び交ったりして活発な場となりました!

向田会長、今日はありがとうございました!

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今日も県内をブンブン。

朝一番は砺波市で販売予定の物件現地でとある確認を。

そこから富山に移動して、上記の勉強会に参加。

さらに上市町でお客様との打ち合わせと役場での書類取得。

立山町へ移動してここでも調査。

富山市では陸運で車の登録の業務と県土木センターで、やっと出てきた建設業許可書類の受領。

次なるは射水市で相続関係の打ち合わせをお客様の自宅で。

今日もよく走りました!!

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夕方は、自分の足でも。

いつものコースですが、考えことをしながら走っていたら、2周するところを1周しかしていなくて、いつもよりちょっと短く(笑)

まぁ、たまにはこういうこともあります。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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