第3781日【 戸籍の収集は大変 出るラジ連携④ 】
みなさんこんばんは!
今日は、相続手続きをご依頼いただいていたお客様に、業務完了のご報告と共に、
作成させていただいた書類
・法定相続情報一覧図
・遺産分割協議書
・農地法第3条の3の規定による届出書
・森林法第10条の規定による届出書
・未登記家屋移動届出書
を持参してご説明し、お渡しさせていただきました。
また、登記が完了した登記識別情報通知145通を司法書士さんからお預かりしていたので、それをお引き渡しし、書類に関してご説明。
今回は、被相続人の住所の経緯についていろいろあったため、その点についても詳細にご報告をさせていただきましたが、最終的には相続人さんにすべて帰属できたため、
「すったもんだありましたが、最終的にうまくいっています」
で、まとめさせていただきました(笑)

さて。
今日も、先週のKNBラジオ、「出るラジ」との連携の話題をしましょうか。
先日から、「戸籍」に焦点を当ててお話をさせていただいています。
戸籍の収集は大変 出るラジ連携① はこちら
戸籍の収集は大変 出るラジ連携② はこちら
戸籍の収集は大変 出るラジ連携③ はこちら
昨日は戸籍収集の際のポイントをいくつか書かせていただいております。
その上で今日は。
戸籍を収集した上で作成する書類
・法定相続情報一覧図
・相続関係説明図
の違いに少し触れておこうと思います。
『法定相続情報一覧図』の特徴は。
・被相続人と相続人しか、名前は掲載されない。
・作成するためには、被相続人の戸籍は厳密に出生から死亡までが必要。
・作成された法定相続情報一覧図は「証明書」として法務局の印も押される。
『相続関係説明図』の特徴は。
・被相続人から始まる「家系図」のようなもので、書式に決まりがない
・被相続人の戸籍は生殖可能年齢から死亡まででOK
・『証明書』ではなく、あくまで戸籍を図面化したものという立ち位置なので、この相続関係説明図が正しいことを証明する戸籍一式と一緒に利用することが必要
こんなところでしょうか。
どちらの書類でも、最終的には『相続人は誰か』を示す書類ということになりますが。
証明書として単独で利用できるかどうかという点が一番の違いとなるでしょうか。
書類作成後、その書類を何箇所にも提出したりする場合、法定相続情報一覧図を作成してしまった方が間違いがないし楽だと思います。
そうでない場合は、相続関係説明図でも良いかもしれませんね。
同じような書類でも、こういった作成手続の違いや用途の違いが出てくるんですよ。
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