第3779日【 戸籍の収集は大変 出るラジ連携② 】
みなさんこんばんは!
今日は、昨日に引き続いて、相続手続に関する戸籍の収集についてのお話をしてみようかと思います。
戸籍って、何かきっかけがないとまじまじとみることはないと思いますし、
そのきっかけの一つ、
『相続手続』
の時には、あれよあれよという間にいろんなことをしなければいけなくて。
わからないやら時間がないやら、大変なので、銀行さんなどに言われるがままに市役所へ行って、渡されるがままの書類をそのまま渡す、ということになりがち。
ただ、「知っていれば」色々と思うところも出てくるわけです。
と、いうことで、今日は戸籍について、少しだけお話ししてみようかと思います。
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①「謄本」と「抄本」
「謄本(とうほん)」というのは、その戸籍に記載されているご家族みなさんすべての情報が記載されたもの。
「抄本(しょうほん)」というのは、必要な人の分だけの情報を抜き出して記載したもの。必要な人の分だけの記載にすることにより、不要な個人情報を提供せずに済みます。
②除籍と改正原戸籍
「除籍」という言葉には、2種類の意味合いがあり、
⑴「戸籍から抜けた」こと自体を「除籍」と言います。例えば、「婚姻により⚪︎⚪︎の氏の戸籍を新規作成、除籍」のような使われ方をします。
⑵その戸籍の構成員全員が、死亡・養子縁組・婚姻・転籍などの理由でいなくなり、空っぽになった状態の戸籍。戸籍簿から「除かれた」もの、という意味です。
「改正原戸籍」とは。
戸籍というのは、戸籍法という法律でいろいろな取り決め(構成や形式、書き方など)が決められているんですが、その法律が改正になると、一旦その戸籍が閉じられて、新しい形式での戸籍に強制的に移ります。
この、戸籍の形式が改正される元になった戸籍、という意味で「改正原戸籍」と言います。
読み方は、「かいせいはらこせき又はかいせいげんこせき」と読みます。
③出生から死亡までの戸籍
相続手続では、しばしば
『出生から死亡までの戸籍をすべて』
集めてきてください、と言われることがあります。
これは、文字通り「出生時から死亡時までのすべての戸籍を集めてくる」という意味です。
古くは、明治19年式戸籍と言われる、古い形式の戸籍まで集める必要がある場合も多いんです。
結構、死亡した際の最後の戸籍だけ取得してきて、
「ここに出生日なども書いてあるから、この戸籍でいいんでしょ?」
と言われる方がいらっしゃいますが。
全然足りません。
要は、出生した時から死亡した際の戸籍まですべて確認することにより、
・他に子はいないのか
・現在も、婚姻は継続しているのか(離婚した状態ではないのか)
・過去、養子に取った子はいないのか
など、そういうことをきちんと時系列に沿って詳細に確認する必要があるんです。
だから、出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せる必要があるんですね。
厳密には、「法定相続情報一覧図」を作成する場合には、厳密に出生時から。相続関係説明図の作成で止める場合には、
「生殖年齢〜死亡まで」
で、大丈夫と言われています。
「生殖年齢」というのは、男性・女性の違いもあったりしますが、おおよそ、10歳から15歳程度のことを言うと言われています。
つまり、10歳くらいであれば、まだ子を作ることはできていないだろう、と推定される、と言うことですね。
このくらいを取り急ぎ知っていると。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取ってきてください
・相続人さんは抄本でいいので、戸籍をとっておいてください
と言われた時に、どう言う意味か、お分かりになりますよね^^
今日は長くなったので、この辺で。
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今日は雨の1日でしたね。
とはいえ、夕方にはなんとか治ってくれたので、ジョギングだけでも。
ここのところ、冬の入口らしく乾燥している日が続いていたので、お湿りがあってありがたい感じでした。
とはいえ、台風がまたきていますし、気をつけて過ごしていきましょうね。
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