第3780日【 戸籍の収集は大変 出るラジ連携③ 】
みなさんこんばんは!
今日も雨の1日でしたね。
金沢では金沢マラソンが開催されて、知り合いの皆さんが無事に完走された報告をSNSにあげていらっしゃいました!
すごい!!
ただただ走るだけでも、そもそも歩くだけでも、むしろ参加するだけでもすごいのに!
雨の中、みなさんすごすぎる!
ゴールした後の笑顔の写真がみなさん充実しておられました^^
来週の富山マラソンも参加される方が多いんでしょうね!
そちらは晴れてくれるといいんですが!!
さて。
今日も、先週のKNBラジオ、「出るラジ」との連携の話題をしましょうか。
先日から、「戸籍」に焦点を当ててお話をさせていただいています。
戸籍の収集は大変 出るラジ連携① はこちら
戸籍の収集は大変 出るラジ連携② はこちら
さて、昨日は戸籍の基本事項、『謄本・抄本の違い』や『除籍・改正原戸籍とは』と言うような話題のお話をさせていただきました。
今日は、もう少し進んで、
『誰の、何を集めてくればいいの??』
をお話ししたいと思います。
①被相続人の『出生から死亡までの戸籍謄本』これは、昨日もだいぶお話をさせていただきました。
ポイントは
・出生から死亡まで・すべて
の二つです。死亡の際の戸籍というのは、簡単ですよね。死亡届を提出すると、一般的には1週間から10日ほどすると、役場で取得することができるようになります。これはいいでしょう。『出生の時』のものが問題。
・古すぎて取得できなかったら?現在、かなり古い戸籍(一番古いもので明治19年戸籍という形式の戸籍)まで見ることができるんですが、その保管期間というのが2010年5月末までは、戸籍が除籍されてから80年、2010年6月1日からは150年と決められています。ということで、かなり古いものになると、この保管期間に引っかかって「廃棄」されていることがあるんです。また、戦争や火事、水害で逸失してしまうこともあります。満州や樺太で出生された方の戸籍も、回収できていないものも多く。その場合、『出生の時』の戸籍が取得できない、ということになります。
昨日お話しした通り、出生の瞬間の戸籍は不要であることもあるんですが、原則としてはやはり必要、と考えておいてもらった方が良いかと思います。と、言っても、ないものはない。その場合、どうするのか。
その場合は、
「廃棄証明」「焼失証明」という書類をその代わりに発行していただきます。
その書類を添付して、手続きを進める手筈になります。
そして、出生から死亡までの『すべて』ですから、その間を1日も欠けることなくつなげて集めてくる必要があるというわけですね。
②相続人の現在戸籍相続人さんに関しては、出生から死亡まですべての戸籍までは必要なく、現在の戸籍だけで足りるということになっています。そしてその現在戸籍は抄本で大丈夫。
つまり、①の被相続人の出生から死亡までの戸籍を読んで、誰が相続人になるかのあたりをつけ、その方の現在戸籍を確認。現在戸籍が出るということは、その方は法律上『生きている』ということになるため、相続人となる、という順番ですね。
ただ、その相続人が「亡くなっている場合」には?
その相続人の相続人を探す必要が出てきます。つまり、その相続人が被相続人となるわけですから、分かりますね。その方の出生から死亡までの戸籍をまた、全部集めてきてその方の相続人を探すという手順がはじまるわけです。
こうやって、被相続人、相続人の戸籍が集まると、やっと
『被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍』
と、一言で言われる『戸籍の収集』の業務が終了するわけです。
これくらいならまだ簡単な方で、
・お子さんがおらず、兄弟姉妹の相続になる場合・配偶者が外国籍である場合・相続人が外国籍に帰化している場合や、帰化まではしていないが、外国に居住している場合
などは、集めるものが変わってきますから、注意が必要ですよ。
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先日夜に横を通った際の富山城。
今日は、雨でジョギングはお休みにしました。
明日はどうかな。
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