第3572日【 事前の確認も忘れずに 】

第3572日【 事前の確認も忘れずに 】

みなさんこんばんは!

今日は新たに農地転用のご依頼をいただきました。

とある市の市街化区域に存する農地を売買して、そこに住宅を建築したいというお話し。

市街化区域にあるのうちに関しては、ある程度の要件を満たせば、比較的容易に農地から宅地への転用が認められます。

(「許可」ではなく「届出」であり、原則「許可」されるといいうことになります。)

が。

原則許可と言っても、紙ペラ(届出書)さえ書けば全てOKというような、そんな甘い話ではないです。

今日は、その要件の中の一つ、

「権利の設定がない」

ということのチェックです。

要は、

「その農地、誰かに貸してたりすることはないよね?」

というポイントのチェックです。

というのは、農地転用というのは、農地を農地じゃないものにしたいです、という申請なんですが。

そもそも、その農地を誰かに賃貸していた場合。

耕作してもらっているのに、それを勝手に「農地じゃないもの」に変更しちゃったら、その農地を借りて耕作している方には重大な損失になりますよね。

ということで、今回ご依頼をいただいた農地に

「賃借権の設定がされていないかどうか」

を確認しておきました。

これ、結構所有者本人でも把握していないことがあるんですよね。

なので、本格的な調査や書類作成、ハンコ集めを始める前に、きちんと確認しておきます。

と言っても、特に難しいことはなく、きちんとご依頼、委任状をいただいていれば、あとは農業委員会さんに忘れずに確認をしておくだけ。

この「忘れずに」というのが当たり前ですが、大事なポイント。

今回は無事、忘れずに確認をしておきました。

もちろん、「権利の設定はない」という調査結果。

あとは、きちんと要件を満たしていることを確認して、書類を作成するだけ。

農地転用業務、比較的容易と言われる市街化区域内のものであっても、気は抜けないのです。

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

今日、とうとう愛車の走行距離が10万キロに達しました!

ここまで大きな故障もなく、軽快に走ってくれています!

今まであった故障というのも、ウォーターポンプの故障くらいで、そのほか特に何も。

よくいう「当たり」だったんだろうなぁ。

毎日、よく頑張ってくれています!

これからもまだまだ大事に乗っていきたいと思いますよ^^

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489

mail:info@stepup-toyama.com

HP:https://stepup-toyama.com/

この記事を書いた人

吉村 征一郎

吉村 征一郎