第3572日【 事前の確認も忘れずに 】
みなさんこんばんは!
今日は新たに農地転用のご依頼をいただきました。
とある市の市街化区域に存する農地を売買して、そこに住宅を建築したいというお話し。
市街化区域にあるのうちに関しては、ある程度の要件を満たせば、比較的容易に農地から宅地への転用が認められます。
(「許可」ではなく「届出」であり、原則「許可」されるといいうことになります。)
が。
原則許可と言っても、紙ペラ(届出書)さえ書けば全てOKというような、そんな甘い話ではないです。
今日は、その要件の中の一つ、
「権利の設定がない」
ということのチェックです。
要は、
「その農地、誰かに貸してたりすることはないよね?」
というポイントのチェックです。
というのは、農地転用というのは、農地を農地じゃないものにしたいです、という申請なんですが。
そもそも、その農地を誰かに賃貸していた場合。
耕作してもらっているのに、それを勝手に「農地じゃないもの」に変更しちゃったら、その農地を借りて耕作している方には重大な損失になりますよね。
ということで、今回ご依頼をいただいた農地に
「賃借権の設定がされていないかどうか」
を確認しておきました。
これ、結構所有者本人でも把握していないことがあるんですよね。
なので、本格的な調査や書類作成、ハンコ集めを始める前に、きちんと確認しておきます。
と言っても、特に難しいことはなく、きちんとご依頼、委任状をいただいていれば、あとは農業委員会さんに忘れずに確認をしておくだけ。
この「忘れずに」というのが当たり前ですが、大事なポイント。
今回は無事、忘れずに確認をしておきました。
もちろん、「権利の設定はない」という調査結果。
あとは、きちんと要件を満たしていることを確認して、書類を作成するだけ。
農地転用業務、比較的容易と言われる市街化区域内のものであっても、気は抜けないのです。
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今日、とうとう愛車の走行距離が10万キロに達しました!
ここまで大きな故障もなく、軽快に走ってくれています!
今まであった故障というのも、ウォーターポンプの故障くらいで、そのほか特に何も。
よくいう「当たり」だったんだろうなぁ。
毎日、よく頑張ってくれています!
これからもまだまだ大事に乗っていきたいと思いますよ^^
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