第3694日【 定款を、見せてください! 】

第3694日【 定款を、見せてください! 】

みなさんこんばんは!

今日は、法人関係の手続きのご依頼をいただく場合に、いつも

『いの一番』

にお客様にお願いしていることのお話です。

許認可の関係で、法人さんからお声がかりをいただくことも多い我々行政書士。

弊所にも、そういうお話をいただくことが少なくありません。

例えば。

・株式の売買をしたいので、その手続きを。

・役員の報酬を変更したいけど、その書類を。

・許可の関係で、会社の目的を追加したいんだけど。

・役員の変更があって、その書類作成を。

などなど。

一部、司法書士さんによる登記も追加で必要になる部分もありますが、身近でお声がけをいただきやすい面があるんですよね。

いずれにしても、お声がけをいただいたらありがたくお話を承るんですが。

そこで一番最初に伺うことは、もちろん

「何をしたいか」

を正確に伺います。

と言うのも、

「株式の売買をしたい」

と言うことであれば、

「誰が」「誰に」「いくらで」「いつ」「どのくらい」

と言うところをもちろん確認していくわけですね。

その上で。

『御社の定款を確認させてください』

と、お願いします。

先ほど確認をした株式の売買の詳細によっては、その売買に対して

「株主総会の承認」

が必要になることがあります。

また、株主総会の承認が必要だと言うことは、そもそも、株主総会を招集しなければいけないと言うことですよね。

その招集の方法や、議長はどうするのか、記事録はどうするのか、署名捺印は誰がすることになっているか。

そう言う詳細は、定款に全て記載されています。

それを確認した上でないと、株主総会議事録っていうのは作成できるものではないんですよね。

役員の報酬の変更に関する議事録や、定款の変更、役員の変更も。

『定款』

というのは、その会社の基本ルールが全て詰まっているといっても過言ではありません。

これを見せていただいた上で、そのルールに則って書類を作成して手続きをするわけですね。

なので、『いの一番』に確認をさせていただくことになるわけです。

ただ。

「御社の定款を見せていただけますか?」

と、お話をすると、

「持ってきました!」

と、ご提示をいただくのですが、それが「現行の定款」ではないことが多いんですね。

「これ、おそらく古いもので、その後、改正したものがあると思うんですが」

ということをお伝えすることが多いんです。

会社を設立した時の定款を

「原始定款」

と言いますが、これ、公証人さんの認証印が付いていたりして、立派なものになっているんですね。

これが

『定款なんだ』

と思っておられる方がやはり多いんです。

現在の貴社の定款、現行定款はどこにどんな形で保管しておられるか、ご存じですか???

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今日も、仕事の段取りの流れで明るいうちに帰ってくることができました^^

ということで、久々に夕焼けを見ながらのウォーキングとジョギング。

ジメジメムシムシ、不快指数の高い夕方でしたが、ランニングチームの皆さんやサッカーチームの皆さんは必死に走っています。

負けていられませんね!

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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