第3694日【 定款を、見せてください! 】
みなさんこんばんは!
今日は、法人関係の手続きのご依頼をいただく場合に、いつも
『いの一番』
にお客様にお願いしていることのお話です。
許認可の関係で、法人さんからお声がかりをいただくことも多い我々行政書士。
弊所にも、そういうお話をいただくことが少なくありません。
例えば。
・株式の売買をしたいので、その手続きを。
・役員の報酬を変更したいけど、その書類を。
・許可の関係で、会社の目的を追加したいんだけど。
・役員の変更があって、その書類作成を。
などなど。
一部、司法書士さんによる登記も追加で必要になる部分もありますが、身近でお声がけをいただきやすい面があるんですよね。
いずれにしても、お声がけをいただいたらありがたくお話を承るんですが。
そこで一番最初に伺うことは、もちろん
「何をしたいか」
を正確に伺います。
と言うのも、
「株式の売買をしたい」
と言うことであれば、
「誰が」「誰に」「いくらで」「いつ」「どのくらい」
と言うところをもちろん確認していくわけですね。
その上で。
『御社の定款を確認させてください』
と、お願いします。
先ほど確認をした株式の売買の詳細によっては、その売買に対して
「株主総会の承認」
が必要になることがあります。
また、株主総会の承認が必要だと言うことは、そもそも、株主総会を招集しなければいけないと言うことですよね。
その招集の方法や、議長はどうするのか、記事録はどうするのか、署名捺印は誰がすることになっているか。
そう言う詳細は、定款に全て記載されています。
それを確認した上でないと、株主総会議事録っていうのは作成できるものではないんですよね。
役員の報酬の変更に関する議事録や、定款の変更、役員の変更も。
『定款』
というのは、その会社の基本ルールが全て詰まっているといっても過言ではありません。
これを見せていただいた上で、そのルールに則って書類を作成して手続きをするわけですね。
なので、『いの一番』に確認をさせていただくことになるわけです。
ただ。
「御社の定款を見せていただけますか?」
と、お話をすると、
「持ってきました!」
と、ご提示をいただくのですが、それが「現行の定款」ではないことが多いんですね。
「これ、おそらく古いもので、その後、改正したものがあると思うんですが」
ということをお伝えすることが多いんです。
会社を設立した時の定款を
「原始定款」
と言いますが、これ、公証人さんの認証印が付いていたりして、立派なものになっているんですね。
これが
『定款なんだ』
と思っておられる方がやはり多いんです。
現在の貴社の定款、現行定款はどこにどんな形で保管しておられるか、ご存じですか???
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今日も、仕事の段取りの流れで明るいうちに帰ってくることができました^^
ということで、久々に夕焼けを見ながらのウォーキングとジョギング。
ジメジメムシムシ、不快指数の高い夕方でしたが、ランニングチームの皆さんやサッカーチームの皆さんは必死に走っています。
負けていられませんね!
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