第3693日【 それでも許可は必要なんですよ 】

第3693日【 それでも許可は必要なんですよ 】

みなさんこんばんは!

今日は、富山市農業委員会で打ち合わせです。

先日、ご相談をいただいてお客様からヒアリングをしてきた案件で

・中古住宅の購入をしたい

・その敷地の横に小規模の「農地」があり、それも一緒に購入をしたい

・「農地」はかなり小規模で、よく言う「家庭菜園」のレベル

・「農地」を購入した後は、農作物を植えて耕作をしたい

とのこと。

では、なんとかなるかな。

と言うことで、農業委員会へお邪魔し、打ち合わせをしてきました。

空き家問題が課題となり、「0円空き家」などの話題も大きくなりました。

その一方で。

小規模の農地がその空き家に付属している案件が散見されます。

数年前に、農地の購入に対して、最低面積の要件が撤廃され、誤解を恐れずに言うと

「誰でも農地を購入することができるようになりました」。

ただ、購入する際の要件はあります。

それは、

・農地法第3条の許可を取得すること。

つまり、

「新規就農」

をしていただくことになるわけです。

今回、その辺りの状況をお客様にご理解をいただき、その上で改めて許可申請のご依頼をいただきましたので、その状況で農業委員会へ行くつかの要件の確認に行ってきました。

農地法第3条で許可を得るためには。

・全部効率利用要件

・農作業常時従事要件

・地域との調和要件

と言う3要件を満たしていく必要があります・

この3要件を、今回のお客様は

「こんな形で満たすと考えている」

と言う状況を、それで間違いがないか、確認をしに行ってきたんですね。

色々と書類案を確認しながらお話をさせていただいていたところ、

「お考えの方向で大きな間違いはないと思うので、進捗があったら教えてください」

とのこと。

よしよし。

取り急ぎ考えていることをもう少し書類に落とす格好で形にできたら、改めてお客様と打ち合わせをして、物事を先に進めていきたいと思います!

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今日もいつも通り、ジョギングとウォーキング。

気温が低くなってきてはいましたが、ジメジメはMAXですね!

エアコンをつけていないとジメジメで大変^^;

それでも夜間の気温が30度を切ってくれると寝やすいですよね〜

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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