第3589日【 これなら、僕の仕事はありませんね^^ 】

第3589日【 これなら、僕の仕事はありませんね^^ 】

皆さんこんばんは!

今日は、先日ご相談にいらっしゃったお客様とのお話。

地域の住宅地図に掲載させていただいている広告を見て、ここが良いって思っていらしていただいたんだそうです。

目的は、大雑把にいうと

「だいぶ前に亡くなったご主人名義の不動産(建物)の名義変更をしておきたい」

とのこと。

とは言いながら、お話をよく伺うと。

『ご主人が亡くなった際に、土地だけは名義変更の手続きを行なったはず。』

とのこと。

当時の登記簿や権利証を見せていただくと、確かに、自宅の土地、田んぼ、アパートの土地・建物はしっかり手続きがされています。

自宅の建物だけ、相続登記が行われていません。

ああ、これは。

「きっと、建物はだいぶ古くなってしまっているから、お母さんは早めにアパート一部屋に移転して、空いた実家(建物)は解体してしまおう」

って、皆さんで話をしていたんじゃないですか?

と、伺うと、なんとなくそんな記憶があるとのこと。

やっぱり。

少し前だと、「相続登記を行なっていなくても、固定資産税さえ払っておけばOK」みたいな風潮はありました(本当はダメですよ)。

当時担当された司法書士さんも、良かれと思って、相続登記をせずにそのままにしておいたんでしょうね。

しかし、相続登記が義務化されたので、そうも言っていられなくなったと。

それで、僕のところに相談にこられたというわけなんです。

ただ。

ご主人が亡くなった際に手続きをされた司法書士さんを、僕はよく知っています。

この先生なら、仕事に漏れなんかないはず。

「○○さん、ご主人の相続手続きの際の書類はありますか?」

と、聞いてみると、しっかり持ってきてくれていました。

すると。

やっぱりちゃんとありました。

遺産分割協議書には、建物のこともしっかり書いてある。

ただ、そこには、

「建物は長男が相続する」

と、記載されています。

今日来られたお客様は、

「建物は私が相続することで皆と話をしました。」

とのことでした。

これは、僕らから見ると

「一度行われた遺産分割協議が、後日内容を取り下げて改めて別の協議を行なった」

ということになります。

そうなると、その部分だけでも遺産分割協議のやり直しになります。

できることはできますが。

費用面でやはりデメリットが。

そこで、

○遺産分割協議書通り、長男さんが相続された場合のメリット・デメリット

○遺産分割協議を変更し、相談者さんが相続された場合のメリット・デメリット

をお話しておきました。

もし、遺産分割協議書通りに長男さんが相続される場合には、すでに遺産分割協議書はあるわけですから、僕の出番は全くありません。

以前手続きをとってくれた司法書士さんを頼られるのが一番安くて早いかもしれませんね。

でも、それで良いんですよ。

遺産分割協議書を変更する場合には、前の遺産分割協議書を意識しながらも、しっかりと目的を果たせるものを作成しないといけないので、少し手間がかかります。

お客様には、そう言ったことを1時間近くかけてご説明をさせていただいて、相続人さんたちで改めてご相談をいただくことにしました。

ただ、ご相談者さんとしては、もし、遺産分割協議書通りにする場合でも、吉村さんに間に入って調整をして欲しいんですが、というお話をいただきましたが、それはご親族でお話をいただいてからになりますね、と。

書類は全て揃っているので、全く難しい案件ではないですが、どのように手続きを進めるかという点で、お客様がすっきりと進めていける案になってくれれば良いな、と思います

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不動産の売買の件で、上下水道の配管図をもらいに。

お昼時になってしまったのにも関わらず、丁寧に対応してきださった市職員さんに感謝です。

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今日もジョギング・ウォーキングをいつもながらに。

時間が少し早かったのもあり、たくさんの人とワンちゃんにお会いできました^^

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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