第3713日【 市街化調整区域は難しいんです! 】
みなさんこんばんは!
今日は、とあるお客様が来店。
ご相談内容は、
「相続した一戸建てが売却できるかどうか相談したい」
という内容。
実はご来店いただくのはこれで2回目。
以前のご来店時に、まずは詳細な調査をさせて欲しいということで、お時間をいただきました。
実は、最初にご来店いただいた際に分かったこと。
それは、その一戸建てが
「市街化調整区域」
にあることです。
分譲地だったりすればそこまで気にしないんですが、今回はそういうものでもなく。
だとすると、色々と気にしなければいけないことが多いんですよね。
何せ、
「市街化調整区域は基本、建物の建築が禁止」
なんです。
となると、まずは
「その一戸建ては合法なものか?」
という根本的な疑問から。
そして、その建物が合法であることが分かったとして、どういう根拠で合法になっているのか?
などをしっかり確認。
原則、「禁止」なのに建築されているということは、その根拠があるはずですね。
それが都市計画法第34条という条文に詰まっています。
そこには、第1号の要件から第14号の要件まで、14種類の要件が列挙されているわけです。
よく使われるのが、第1号基準。
その地域にお住まいの皆さんの生活に必要な店舗(小売店や美容室など)を建築するための許可基準。
または、第11号基準。
これは、50以上の建築物がが連たんしている地域(要は、ある程度の規模で集落を形成しているところ、と思ってください)で、ある一定の要件を満たす建物を建築するための基準。
そして、第13号基準。
これは、よく「既存宅地」と言われるような基準ですね。
こういう基準に当てはめて、今の建物はどの基準で建築されているのか?
そして、
売却したとして、購入した方が新しく家をそこに建てたいと思った場合に、建築できるのか?
これはよく、「再建築不可」とか言われる状況ではないかどうかを確認するわけです。
こういった状況をしっかり確認をするために、ある程度の時間をいただいた、というわけ。
そうしたら、
今の家の許可基準が確認でき、おそらく、売却ができた場合も新しい所有者が新しい家を建てること(再建築)が可能であろう、という判断ができました。
それを報告書として作成して、お客様にお渡ししながら、今後の動き方をアドバイスします。
それに基づいて、売却に関しても、お手伝いさせていただくことになりました。
ただ、そこはやはり市街化調整区域。
再建築はできるとしても、いろいろな制限があります。
その辺りも加えてお話をさせていただき、
・金額的に
・期間的に
・条件的に
不利な状況であることから、いろんな方向性で考えていただかなければいけないことを重ねてお伝えさせていただきました。
さぁ、いいご縁があるといいのですが。

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