第3688日【 『相続放棄』とは?(でるラジ連携)② 】
みなさんこんばんは!
今日は、午前中早い時間からのジョギングで1日をスタート。
ちょっとゆっくりしていようものなら、すぐに茹だるような暑さになってしまいますからね。
早めに動いて、1日をスッキリ始めたい思い。

とは言っても、7時過ぎでももう暑い!
奥さんからも、よくよく気をつけてといわれていました。
それでもやはり、この時間は走っている方や散歩をしている人や犬も多いですね。
よく見かける犬たちとも挨拶をしながら、無事戻ってきました。
帰ってきて、奥さんと一緒にスーパーに買い出し。

避暑がてら。
いつもながらすごい人。
まあ、涼しいからいいか、と長い列も受け入れながらの買い物道中。
セルフレジを済ませると、店員さんに珍しく声をかけられました。
「レジのスキャンがものすごく上手だったのですが、同業他社の方ですか?」
いやいや、28年近く前にスーパーでバイトをしていたことがありますが(笑)
さて、今日も昨日の続きを少し、お話ししておきましょう。
昨日のブログはこちらから。
『相続放棄をすると、何ももらわないだけではなくて、相続人ではなくなる』
ということをお話ししました。
これの効果について。
「何ももらわない」と、いうのは、相続人全員で協議(遺産分割協議)を行った上で、「自分は何ももらわなくていいよ」ということで合意し、遺産分割協議書に署名捺印すること。
これをすると、確かに、何も引き継がないのですが。
被相続人さんに「借金」があった場合、その貸している側(「Cさん」としましょう)には、その遺産分割協議の内容を主張できません。
つまり、
『Cさんに対して、私は何ももらわないことにしたので、関係ありません』
とは言えないんですよ、ということ。
この場合どうなるかというと、Cさんは、被相続人に貸し付けている100万円を、返済時期には、相続人に対してその相続分に従って請求することができます。
お父さんが亡くなって、奥様と長男、長女が相続人であるという場合。
その法定相続分は奥様が50%、長男と長女は25%ずつですよね。
ここで、遺産分割協議によって、
『全てを奥様が相続する』
という合意を奥様、長男、長女で行っていたとしても、それは内輪の話してあって。
外部の人間であるCさんには、それは無関係。
Cさんは、奥様に50万円、長男と長女にそれぞれ25万円ずつ請求できるということになるんですね。
請求をされたら、奥様、長男、長女の間では、全てを奥様が、ということにしてあったわけだから、長男・長女の分も奥様が返済するということになるんでしょう。
この場合、奥様から長男へ25万円、長女へ25万円の贈与があったこととなります。
Cさんは、ともあれ100万円が回収できたわけだからOKですよね。
つまり、借金があった場合に関しては、『何ももらわない相続』の場合、何ももらわなかったにも関わらず、借金に関しては相続したことになってしまうという点に、注意、ということです。
これに対して、
『相続放棄』をきちんと家庭裁判所に行った場合は、
万が一、Cさんから借金の請求があったとしても、
『返済をしてはダメ』
なんです。
そもそも、相続人ではないので、負債を相続していないんです。
だけど、返済してしまうということは、その負債の相続を承認したことになります。
Cさんへの負債『だけ』承認するという中途半端なことは許されませんから、そのほかに負債があった場合も、対応する必要があることになりますし、その他の財産に関しても、相続を承認することになっちゃいます。
だから、
『返済しなくてもいい』
ではなく、
『返済する立場にない』
ということになるわけですね。
この辺りも、よくよく理解しておいていただく必要があるんですね。
ここも、
『相続放棄と何もも割らない相続の大きな違い』
なんですよ。
さぁ、続きはまた明日。

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