第3677日【 おそらく、それは難しいと思います 】

第3677日【 おそらく、それは難しいと思います 】

みなさんこんばんは!

今日は、とある方からのご相談で、

●自動車解体業の許可

を取得したいんだけれど、と言うご相談がありました。

すでに、予定地の土地と建物も取得済み。

さぁ、どうなるでしょう。

もう少し詳しく聞いてみました。

▶︎場所は?

富山市●●というところで、確実に『市街化調整区域』に該当します。

▶︎利用する予定の建物は?

もともと農業用倉庫として建築された建物で、鉄筋コンクリートのしっかりとした建物です

▶︎築年数はどのくらい?

詳細は不明ですが、そんなに古い建物ではないように思います

とのこと。

これを鑑みると。

①この地域は市街化調整区域であるため、原則として「建物の建築が不許可」の地域

②その地域の中で、この建物は、「農業用施設」として許可されて建てられた

③市街化調整区域には、『自動車解体業』に利用できる建物の許可要件は原則ない

④過去、農業用施設として許可を受けたからといって、そのまま別の用途に利用していいと言うことはない

上記のことから、

残念ながら、現在、承った情報だけで判断すると、現在の建物を利用して自動車解体業を開始しようとすると、

『都市計画法違反となり、建物自体が違法建築となってしまう』

と言うことで、

自動車解体業を運営するどころではなくなってしまう可能性が高い。

と言わざるを得ません。

と言いますか。

現時点で、その元農業倉庫を車庫として利用しているそうですが。。。

それも、そもそも違法の誹りを免れないかと。。。

したがって、ここで自動車解体業の許可が取れるかどうか、と言う以前に違法行為となってしまうことから、問題が発生しますよ、とお伝えさせていただいています。

「ならぬものはならぬものです。」

ここで許可が取れるとしたら、あとはこんなパターンがあります、と、特殊事例をお伝えしておきましたが、それもほぼ、当てはまらないでしょう。

せっかくのお話ですが、それはちょっと、難しいでしょう。

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午前中、早々に今話題の富山西警察署に。

と言っても、こちらは、普通に車庫証明を申請してきてだけなんですけどね。

滞在時間5分!

また明後日、証明書を取得しにきます!

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と言うことで、1日過ごしてきましたが。

今日も走ってこれましたよ!

1日、本当にジメジメ暑かったですから、これで一気にしっかりと汗をかいて、そのままお風呂にドボン!

すっきりしてから晩酌を経ての今。

これはこれで暑い日の醍醐味ですよ!

ただ、明日は今日よりさらに暑いと聞かされると、、、

皆さん、明日も体調に気をつけて過ごしましょう!

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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