第3726日【 「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!④ 】
みなさんこんばんは!
今日も暑い1日でしたね。
お客様とお会いしても、
「暑いね〜」
「なかなか涼しくなってくれないねぇ」
からお話が始まりますもんね。
早く涼しくなってくれるといいのですが^^;
さて今日は、昨日までの話題、
『「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!』
という話題で、トピックを3つ、取り上げてお話をさせていただいてきました。
①相続放棄をしたら、受取人に指定されていても、「生命保険金」は受け取れる?
②相続放棄をしたら、被相続人名義の家からは退去しなければいけない?
③相続放棄をしたら、遺品整理・相続財産の整理はどうすればいい?
この3つでした。
1つ目のポイントの記事はこちら
2つ目のポイントの記事はこちら
3つ目のポイントの記事はこちら
今日は、最後にラジオではお話ししていなかった4つ目のポイントをお話ししたいと思います。
④相続放棄をしたら、相続財産である不動産の管理責任はどうなるの?
です。
相続放棄をすると、相続人ではなくなることから、相続財産には手をつけられなくなるんだよ、とお伝えしてきました。
また、相続放棄をすると、今まで住んでいた家であっても、相続財産であることから、そこから遅かれ早かれ退去をしないといけなくなるんですよ、とも。
すると、その「家」は「空き家」に変身するわけですね。
では、その空き家。
管理責任はどうなるんでしょうか。
⑴相続放棄をしても、その不動産の「新しい管理者がその不動産の管理を始めるまで」(例えば、別の相続人が確定するまで、相続財産清算人が選任されるまで)は、その放棄をした相続人が、
『自己の財産におけるのと同一の注意を持って』
管理をすることが義務付けられています。
⑵ただし、放棄をした相続人が⑴のように管理責任を負うのは、
「相続人が実際にその不動産を占有していた場合」
に限られます。
例えば、放棄をした相続人が、まだその不動産に住み続けている場合が代表でしょうか。
つまり、被相続人(父)の所有の自宅(土地・建物)の相続においては、相続人の長男はもう、独り立ちして別のところに一人暮らしをしているとします。ただ、次男は被相続人と同居をしていました。
長男と次男が両方とも相続放棄をした場合で、そのほかに相続人がいない場合。
長男にはその不動産の管理義務は「ありません」が、次男に関しては、管理義務が「ある」と言わざるを得ません。
この違い、知識として覚えておいていただいて損はないと思いますよ^^

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ


*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489