【 「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!④  】

第3726日【 「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!④  】

みなさんこんばんは!

今日も暑い1日でしたね。

お客様とお会いしても、

「暑いね〜」

「なかなか涼しくなってくれないねぇ」

からお話が始まりますもんね。

早く涼しくなってくれるといいのですが^^;

さて今日は、昨日までの話題、

『「相続放棄」のこと、もうちょっと知っておいて!』

という話題で、トピックを3つ、取り上げてお話をさせていただいてきました。

①相続放棄をしたら、受取人に指定されていても、「生命保険金」は受け取れる?

②相続放棄をしたら、被相続人名義の家からは退去しなければいけない?

③相続放棄をしたら、遺品整理・相続財産の整理はどうすればいい?

この3つでした。

1つ目のポイントの記事はこちら

2つ目のポイントの記事はこちら

3つ目のポイントの記事はこちら

今日は、最後にラジオではお話ししていなかった4つ目のポイントをお話ししたいと思います。

④相続放棄をしたら、相続財産である不動産の管理責任はどうなるの?

です。

相続放棄をすると、相続人ではなくなることから、相続財産には手をつけられなくなるんだよ、とお伝えしてきました。

また、相続放棄をすると、今まで住んでいた家であっても、相続財産であることから、そこから遅かれ早かれ退去をしないといけなくなるんですよ、とも。

すると、その「家」は「空き家」に変身するわけですね。

では、その空き家。

管理責任はどうなるんでしょうか。

⑴相続放棄をしても、その不動産の「新しい管理者がその不動産の管理を始めるまで」(例えば、別の相続人が確定するまで、相続財産清算人が選任されるまで)は、その放棄をした相続人が、

『自己の財産におけるのと同一の注意を持って』

管理をすることが義務付けられています。

⑵ただし、放棄をした相続人が⑴のように管理責任を負うのは、

「相続人が実際にその不動産を占有していた場合」

に限られます。

例えば、放棄をした相続人が、まだその不動産に住み続けている場合が代表でしょうか。

つまり、被相続人(父)の所有の自宅(土地・建物)の相続においては、相続人の長男はもう、独り立ちして別のところに一人暮らしをしているとします。ただ、次男は被相続人と同居をしていました。

長男と次男が両方とも相続放棄をした場合で、そのほかに相続人がいない場合。

長男にはその不動産の管理義務は「ありません」が、次男に関しては、管理義務が「ある」と言わざるを得ません。

この違い、知識として覚えておいていただいて損はないと思いますよ^^

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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