第3582日【 それは農地? 農地じゃない? 】
みなさんこんばんは!
今日は、農地に関してのご相談。
とある市街化調整区域にある農地(畑)に、ハウスを建ててイチゴの土耕栽培をしたいんだけれど、
・ハウスは建物になるか?
・農地転用の手続きは必要?
という、これはなかなか難しいご質問。
「ビニールハウスって農業のための設備なんだから、何か問題あるの?」
と言われそうですが、そう簡単なものでもないんです。
ポイントは、
・農地法、農振法からみたらどうか?
・建築基準法からみたらどうか?
という、複眼的にみること。
以下は、かなりざっくりとにはなりますが。
①農地法的にみると
まず、ポイントは土耕栽培かどうか。
ハウスの中の地面の部分にコンクリートなどを敷設するかどうかといっても良さそうですね。地面の全体をコンクリートで覆ってしまうのであれば、それはもう「工場」であり、「農地」ではないよね、というイメージでしょうか。容易に元に戻すこともできなくなりますしね。
そして、今回は「イチゴ」とのことですが、少なくとも「いちご狩り」の用途に利用するようであれば、それは「農業」ではなく「観光」に比重が高くなると考えられるため、「農地」ではなくなります。
最後に、ハウスの基礎は最小限に。通路以外の部分を舗装してしまうと、農地ではないと判断されてしまうことになります。
こんな判断は、平成14年4月1日に農林水産省経営局構造改善課長からの回答が出ていまして(経営第6953号)、そこに記されています。
それを熟読すると、ビニールハウスを設置する場合の
「それは農地?農地じゃない?」
の判断の助けになるかと思いますよ。
②建築基準法的にみると
ポイントは、農業に利用するものであるかどうか。
そして、屋根が簡単に外すことができる構造になっているかどうか。
さらに園芸産品を展示したり、いちご狩りのような、商業に寄ったような利用方法になっていないか。
そして、防火に関しての懸念がないか(ハウス内にボイラーを設置したりすることはないかなど)
こういったポイントをクリアしていくと、①では、
「農業用の施設だから、それは農地のままである(地目変更は不要)」
という判断になる可能性があります。
また、②のポイントをクリアすると、
「農業用の施設であり、建物ではない」
という判断になり、建築確認申請なども不要。
となると、農地法上の許可も、建築基準法上の許可も、都市計画法上の許可も不要になってくる可能性があるわけです。
ただ、この「農地かどうか」「建物かどうか」の判断は、かなり慎重に行います。
間違ったり、認識のずれなどがあると、後で簡単に
「違法建築」・「農地法違反」
などという事態になりかねません。
だから今の時点からしっかり確認していかないといけないんです

ビニールハウスだし、農業に利用するから、というだけではダメなんですよ。
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今日もまた、車庫証明の件で。
魚津警察署は初めて来ました〜
今日も無事、申請完了です^^
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