第3628日【 終活の5大書類+1とは?④(出るラジ連携) 】
みなさんこんばんは!
今朝も早朝から事務所に入って、
・相続手続案件の書類作成
・産業廃棄物収集運搬の許可申請及び変更届出の書類作成対応
・建設業の経審申請の準備
・農地転用案件のイレギュラー対応
・法人の吸収合併及びそれに伴う一般貨物自動車運送業の認可申請に関しての対応
などなど。
改めて、いろんな業務を担当させていただいているなぁ。
いろんな範囲のお仕事のご相談をいただけるのは行政書士冥利に尽きます。
もちろん業務範囲が増えるということは、勉強しなければいけない幅も増えていくということです。
大変ですが、それだけ、「いろんな世界」を見せていただいていると思っています。
ということで、今日も引き続き。毎月恒例のでるラジさん連携企画。
今回は、ラジオの方では、
『終活の5大書類+1とは?』
ということでお話をさせていただいています。
以前のブログはこちらをどうぞ。
さて今日は、「遺言書」について。
遺言書に関しては、そこかしこで書かれていたり、本も出ていたり。
なので、今日はそこまで深いとことには言及しませんが。
最近さらに強く思っていること。
それは、
お子さんのいらっしゃらないご夫婦に関して。
そういう方がいらっしゃったら、速やかにお二人とも、
「遺言書を書いておいてください。」
お子さんのいらっしゃらないご夫婦だと、どちらかが亡くなったら、
「残された方が全てを相続する」
そう思っていませんか?
それ、大きな誤解です。
例えば、ご主人を亡くされた奥様。
お子さんがいらっしゃらないとすれば、その相続人は、
奥様と、「ご主人のご両親」が出てきます。
ご主人のご両親がすでに亡くなっている場合などは、その上の世代(おじいちゃんおばあちゃんや、その上も)が相続人。
そのご両親(や、上の世代の方々)もすでにいらっしゃらないということになれば、ご主人のご兄弟が出てきます。
ご主人のご兄弟が、ご主人より先に亡くなっている場合は、その子(おい・めい)までは相続人として出てきます。
つまり。
もう一度書きますが、
子供のない夫婦で、どちらかが亡くなった場合。
「相続人は妻(または夫)だけではない!!」
ということです。
これを誤解しておられる方が非常に多くて。
そして、その誤解に基づいて、後で涙を流されている方の、なんと多いことか。
信託や生前贈与など、いろんな方法はありますが、まずは遺言書で、
「私が死んだら、財産は●●へ」
と、きちんと意思を遺しておく事が本当に大事です。
書き方や遺言書の種類、法務局の遺言書保管制度の概要などは、専門家にしっかり聞いておくことをお勧めします。
僕もいろんなところで、セミナーなどの機会にお話をさせていただいていますので、ご縁があれば、話を聞いてやってくださいね。
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今日は昼間、ストレスによるものか、疲れによるものかわからないですが、胃が痛くて少しダウン。
15分ほど、事務所で仮眠をとってみたらだいぶ良くなりましたが。
やっぱり頭ばっかり使っているのは良くないですね。
今日は月光の下で、少し走ってきました。
その後ゆっくりお風呂であったまって。
明日も盛りだくさんの1日です。

そんな中ですが、ジョギングコースのとある場所で、蛍が飛び始めていました!
これから少しずつ数が増えていくでしょうね。
また楽しみがひとつ増えました^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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