第3284日【 その理由は? 】

第3284日【 その理由は? 】

みなさんこんばんは!

今日は、農振除外・農地転用に関する打ち合わせ。

とある法人さんが、会社の横の農地を購入して資材置き場を拡張したい、というご要望。

実は、以前別の行政書士さんにご相談をされたそうなんですが、その際には

「ここの場所は、農用地なので農振除外は無理です」

と、言われたそうです。

その際には、別の候補地を転用して土地需要の急場を凌いだそうなのですが。

そうも言っていられなくなり、改めてチャレンジしたいということ。

人づてに、僕を頼っていただきました。

僕から見ると、今回の土地に関しては、確かにハードルは高いです。

ハードルは高いのですが、無理ということはないかな。

要件は二つほど思い浮かびます。

一つは、集落接続要件。

もう一つは、既存地拡張要件。

それぞれの要件を詳細に解説することは避けますが。

どちらにしてもメリット・デメリットがあります。

集落接続要件は、今回転用したい農地の全体を一度で転用してしまうことが可能。

だけれど、許可申請に関する事業計画のハードルがかなり高くなります。

・そこでなければいけない理由

・その面積が必要である理由

・今でなければいけない理由

といったものを合理的に説明できないと許可がされません。

これがなかなか大変なんです。

既存地拡張要件の場合は、

・その面積が必要な理由

・今でなければいけない理由

が合理的に説明ができればOK。

難しい案件ではありますが、若干なりともハードルは下がります。

が。

農地転用の許可が受け付けられる面積は、現在利用している土地の面積の半分までし雨か認められないという制限があります。

そういうメリ・デメを確認しながら、土地家屋調査士さんも同席していただいた上で今後の流れを打ち合わせさせていただきました。

今回は、メリ・デメをご説明させていただくのはもちろんですが、前回ご相談をされた行政書士さんが、なぜ

「この場所は不可能」

と、判断したのか。

逆に、僕は

「可能性あり」

と判断したのか。

この辺の理由をご説明させていただきました。

僕が「可能性あり」と判断したのは、上記の二つの要件が想像できたから。

逆に、前の行政書士さんが「NG」と判断したのは。

役所のご担当者さんのご判断。

僕が行ったときも、

「この場所は原則NG」

という趣旨のことをお話ししておりましたが。

なんでそう判断したのか。

僕の判断はなぜそうならなかったのか。

この辺りをご説明させていただきました。

それを踏まえて。

少し時間をかけて作戦会議をしっかりしながらも、少しずつ前に進めましょう!

ということに。

そして、そのために、色々は情報をもっともっと追加でいただくことにしておきました。

今回は、僕らもタフなお仕事になるでしょうし、ご担当者さんに情報をご提供いただくことも多くなると思います!

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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