第3697日【 「やり直し」にはご注意! 】
皆さんこんばんは!
今日は、富山市さんの無料行政書士相談の担当で相談業務に。
行政書士3人体制で分担して、ご相談者さんに対応させていただきました。
今日、僕が対応させていただいたご相談は、やはり相続の関係。
今日に限らずですが、その相続のご相談中でも、たまたまではありますが、数件ご相談をいただいたポイントがありまして。
それは、
「遺産分割協議をやり直せるか」
というポイント。
遺産分割協議書に実印も印鑑証明書も揃ってしまったけれど。
よくよく考えると理不尽だ。
こういう場合って、どうすればいい???
そんな話題です。
正直、一度成立してしまうと、協議のやり直しは難しいです。
それを簡単に許してしまうと、せっかくの協議内容が不安定になってしまい、安心して遺産分割協議なんてできなくなってしまいますからね。
ただ、
・相続人全員がやり直しに合意している場合
・遺産分割協議自体に「詐欺・錯誤・脅迫」などの状況があった場合
・新しい財産が発見された場合
・そもそも遺産分割協議の要件に不備があった場合
などは遺産分割競技のやり直しができると言われています。
今回のご相談者様にも、上記のことをお伝えして、何せ
「相続人の皆さんでよくよくお話し合いをしてください」
と、お伝えしています。
また、大事なことは、
『遺産分割協議のやり直しは、「贈与税」の対象になる可能性がある』
ということ。
一度正式に遺産分割協議によって相続財産を取得した相続人から、やり直しをした結果、違う相続人さんに財産が移転した場合。
それは元々の相続人から別の相続人への「贈与」とみなされて「贈与税」が課される可能性があるわけです。
また、相続財産に「不動産」があった場合、当初の遺産分割協議でその不動産を取得した相続人から、別の相続人に名義変更をする場合、あらためて移転登記が必要になることから、登記費用があらためてかかってくる他、今度は「不動産取得税」もかかってくることになります。
つまり、遺産分割協議には新たにコストがたくさんかかってくるということ。
その辺りを考えてでも、やり直しが必要だということであれば、皆さんの合意の上で、もしくは調停や裁判も踏まえて検討してみる必要がありますからね。
遺産分割協議書への実印の押印は慎重に!

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