第3656日【 リースバックの方向ですね。 】

第3656日【 リースバックの方向ですね。 】

みなさんこんばんは!

今日は、先日からの「遺言書の作り直し」のご要望のご相談です。

今回の打ち合わせでも、改めて確認をしましたが、そのご要望で

死後、遺言に基づいて不動産の売却を行う際にも

「自分から購入者への名義変更の間に相続人の名義を【経由してほしくない】」

というのが強い強い思い。

そんなことになるくらいなら、今のうちにタダでもいいから不動産を処分しておきたい、と言い出しそうな勢い。

と、なると。

方法論は大きく三つ。

①生前に不動産を売却してしまっておく

②不動産も現物として寄付をする

③信託と遺言を絡めて計画をする

でしょうか。

①のネックは、ご依頼者様が現在お住まいの不動産であり、

「そのまま住み続けたい」

というのがご希望であるということ。

つまり、売却はするが、住み続けたい。

これを叶えるには、

「リースバック」

という手法がピッタリ。

売却はするが、買主が貸主となって、売主が借主として賃貸借契約を締結し、そのまま住み続ける代わりに賃料を支払っていく、というもの。

当然のことながら、高く買ってもらうためには賃料が高くなります。

その後の生活のことを考えて賃料を安く抑えたいならば、売買代金は安くなってしまいます。

また今回は、ご依頼者様がご高齢ということで、買主がリースバックを検討するにはちょっとハードルが高いと言わざるを得ません。

ということは、そういう意味でも、買主としてはリスクを取ることになる以上、買取金額は低く見積らざるを得ません。

②のネックとしては、

現在、検討している寄付先が、不動産の寄付を受け付けていないこと。

また、依頼者の死後、相続人から

「遺留分減殺請求」=「私には遺留分を受け取る権利があるんだ!」

という請求を受ける可能性があります。

その際に、不動産をそのまま寄付先が受け取っていると、遺留分額の計算のために、その不動産の鑑定の必要が出てきます。

この手間や負担を寄付先にかけてしまう可能性。

これが一つのネックでしょう。

③のネックとしては

「信託」という制度がご高齢の方には理解しにくい。これがやはり相当なネックとなります。

特に今回は、単純に委託者が誰で、受託者が誰で、受益者が誰で、という単純な構図になりにくく、わかりにくい構図になりそう。

それと遺言、遺留分減殺請求のことを併せて考えると、理解するのは専門家でも至難の業と言わざるを得ないかと思います。

そういう状況を一つ一つご説明をさせていただき。

お客様と打ち合わせをしたところ。

①の方向が一番ご希望に近い。

ということで、改めて、こちらの方向で進めることになりました。

リースバックに関しては、不動産の価額は低くなってしまいがちですが、それでもご自分の想いや理想を遂げるための方策ということで、十分自分としては受け入れられると明言をいただきました。

リースバックの引取先を、弊社も含めて探していくこととなります。

・リースバックの方向性

・遺言書の作成

・遺言執行の方向性

を検討していくわけですが、その先に、

・死後事務委任

なども考える必要があるかな、と思っています。

ボリューム感とやりがい満載のお仕事に向き合わせていただいています!

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

今日はなんだか久々になった富山市役所へ。

資産税課さんで不動産の評価証明の取得。

建築指導課さんで道路の確認。

郵便局で郵便を出して。

今日もお世話になりました^^

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

今日はちょっと早く帰ってこれたので(その分明日、早く出ますが・・・)。

ジョギングに出てきました。

梅雨入りしたし、台風の影響もこれから出てくるだろうから、この天気は貴重ですよね!

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

株式会社不動産のStepup、行政書士・相続診断士事務所StepupnのHPは↓へ

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は tyannnerua-to.jpg です
https://www.youtube.com/channel/UCyNIQbUCDCru9upNQJA83jQ

先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489

mail:info@stepup-toyama.com

HP:https://stepup-toyama.com/

この記事を書いた人

吉村 征一郎

吉村 征一郎