第3671日【 どんな表現にしておきましょうか 】

第3671日【 どんな表現にしておきましょうか 】

みなさんこんばんは!

今日は、現在進行形でお手伝いをさせていただいている相続案件に関して。

戸籍の収集及び相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成は完了しています。

つまり、

『誰が相続人であるか』

という証明書まではできているということですね。

また、相続財産の一覧表はほぼ完成しています。

と、なると、次の段階は。

『誰が、どのように、相続財産を引き継ぐか』

という、遺産分割協議の段階です。

今回は、相続人さん間で協議をしていただき、内容が決まりました。

相続財産は

・不動産

・預金

・株式

・生命保険

こんなところ。

ご存知の通り、「生命保険」は「相続財産」とは少しだけ性格を異にするものではありますが、今回はそれも含めて全体像を把握して、相続人さんたちで話し合われました。

結果、

預金・不動産・株式は配偶者様。

生命保険①の保険金分はCさん。

生命保険②の保険金分はDさん。

医療保険③、④の解約返戻金分はBさん。

火災保険の解約返戻金分は配偶者様。

というような話し合いになりました。

ただ、実は生命保険①と生命保険②の受取人は配偶者様。

また、医療保険③と④は契約者と被保険者、受取人がBさんになっています。

これ、普通に考えたら契約者も被保険者も受取人もBさんになっているということは、今回の相続、何も関係がないんですが。

保険料の負担者を確認すると、全部、被相続人さんが負担しておられたとのこと。

と、なると、実態は契約者の地位が被相続人になっていたりするわけで。

こういう場合に、さぁ、遺産分割協議書にはどのように記載しましょうか。

各士業、各先生方によって流儀や信念があるかと思いますが。

通底するのは、

・できるだけわかりやすく

・抜けがないように

というところでしょうか。

全ての財産を羅列して、細々と

「◉◉は●●が受領する」

と書いていくのも一つの手。

または、

「全てを●●が受領する」

「70%を●●が受領、その残部を○○が受領する」

というように日本語で書いていくのもまた一つの手。

さぁ、今回は相続人さんたちが決められた配分を、どのように間違いなく協議書に記載しましょうかね。

この辺り、なかなか苦労するポイントでもあります。

お客様にもわかりやすく、銀行や法務局、税務署などにも通りやすい書類として作り上げる必要がありますからね。

お客様とも相談、工夫して作っていきたいと思います!

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今日は自社の毎年の年度更新のために労働局へ。

滞在時間は10分程度ですが、忘れずに行っておかないとね。

今年も間違いなく完了しました!

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今日もジメジメと暑い1日でしたね!

エアコンのなんとありがたいことか!

富山では今年の梅雨はあまり雨が降っていない感じですよね。

空梅雨ってやつなんでしょうかね。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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