第3760日【 間違ってますやん。。。 】

第3760日【 間違ってますやん。。。 】

みなさんこんばんは!

今日も、新たな相続手続き案件に関して、戸籍の収集を。

今回は、亡くなった祖父の名義のままになってしまっている不動産が絡む相続手続き。

つまり、だいぶ前に亡くなった祖父の相続手続きが残ってしまっていた案件ですね。

戸籍の申請には、最近は近くの地区センターを利用することが多いんですが。

そこで、出生から死亡までの戸籍などを申請して確認をしていました。

職員さんが発行してくれた除籍・改正原戸籍などをその場で確認するわけですが。

あれ?

先ほど書いた通り、被相続人さんの「出生から死亡まで」の戸籍を集めていたところ。

戸主であった被相続人のお父さんが亡くなった時の本籍が

『富山県⚫︎⚫︎郡西◼︎◼︎村▲▲⚪︎⚪︎⚪︎番地』

だったんですね。

ただ、この被相続人さんが家督相続をして被相続人さんが戸主となって新しく戸籍が発行されることになるのですが、その時の本籍が

『富山県⚫︎⚫︎郡◼︎◼︎村▲▲⚪︎⚪︎⚪︎番地』

ということで作成されていました。

あれ。

『西』は?

もし、合併などの事情で村の名前が変わったりしたのであれば、その事実がここに記載されているはずですが、それもありません。

そこからこの被相続人さんは別の場所に引っ越して本籍を変更していることから、その本籍の異動からは通常通りに直ってしまっているんですね。

これ、僕から見ると

『戸籍がつながっていない』

というふうに読めてしまいます。

本籍が変更した日時や事情も含めて、すべて記載通りになっているんですが、肝腎要の本籍の記載が間違っている。

これ、法廷相続情報の申請を審査する法務局さんは許してくれないだろうなぁ。

以前も、似たようなケースで数十年前の戸籍の記載の訂正を役所にお願いしたことがあります。

あーあ。

これでまた、お客様が悪いわけでも、僕がミスしたわけでもないんですが、手数が増えて時間もかかってしまうことになりかねません。

また。

今お手伝いさせていただいている不動産売買の手続きでは、

『公図』に、あるはずのない土地が記載されていたり。

建物登記が『建物が建てられている場所とは違う場所に建てられている』と判断できる、間違った登記簿を確認しました。

当時の役所さんが間違ったのか、申請する側の士業(司法書士さん、土地家屋調査士さん)が間違ったのかは今となっては藪の中ですが。

現在の所有者さんや買主さんがコストや手間をかけさせられてしまうのは、仕方がないのかもしれませんが、どうもモヤモヤします。。。

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今日も、相続に関する口座解約手続きを。

書類はほぼ、事務所ですべて作成していくので、ほぼ、窓口で待っている時間となります。

WEBで受付やら、書類作成なども「ある程度は」できるようになったんだから、

もう少し手続き面もWEBで受け付けてくれるようになってくれないかなぁ。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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