第3757日【 これで前に進めておきますね 】

第3757日【 これで前に進めておきますね 】

みなさんこんばんは!

今日は、お手伝いをさせていただいている相続手続きに関して。

法廷相続情報一覧図も出来上がり、相続財産の調査もほぼ完了。

次なるは。

遺産分割協議書の作成です。

相続人のみなさんで、遺産をどなたが引き継ぐかをお話ししていただいて。

その結果も伺いました。

結果として、不動産も含めて、相続財産は一旦、配偶者であるお母さんが全てを受け継ぐことになりました。

そこで。

遺産分割協議書を作成するとともに、必要な手続きを進めるわけです。

その「必要な手続き」の代表格が、

『本人確認』

です。

不動産の名義変更がある場合に、法務局への登記申請は司法書士さんにお任せすることになりますが、その手続きの一環として、

「その名義変更は本当にその本人の意思によるものか?」

というチェックを行う必要があります。

僕は僕で、士業としてもちろん確認を行いますが、その「名義変更」の手続きを引き受ける「司法書士さん」も厳格に意思確認・本人確認の必要があります。

ということで、司法書士さんと僕で、本人確認の手続きに、お邪魔してきました。

やることといえば、

・改めて手続きのご説明

・ご署名をいただく書類のご説明

・書類に書かれていることに関して、意思確認

・本人確認書類を拝見させていただいて、本人確認

・署名ご捺印

という、この流れです。

スムーズに行けば、10分ほどで完了する手続き。

今日も、かなりスムーズに行き、雑談の時間を含めても20分ですべて完了しました。

時間的には短いですが、この時間が大切なんです。

本人に会い

本人の口から

本人の意思であること

これを確認するのが必要。

と、まぁ、長々と書きましたが、一言で言うと

「相続人であるお母さん本人にお会いして、本人の意思を確認してきました」

と言うことになるかと思います^^

これが完了したので、あとは残りの書類が届き次第、手続き(名義変更)が進みます。

こちらでしっかり進めて、いいご報告ができるようにしておきますよ!

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今夜は、もう10年来の仲間たちと楽しい飲み会でした^^

お互い、業界も違えば形態も違う。

けど、仲間。

ざっくばらんなお互いのお話ができる、気の置けない仲間です。

ただ、お互い「違う」ことはちゃんとわかっているので、楽しく数時間飲んだら、あとはすぐに解散。

あちらにいく仲間もいれば、帰る仲間も。

それがいいんです。

今日も、本当に楽しい時間でした!!

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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