【 これで前に進めておきますね 】
第3757日
みなさんこんばんは!
今日は、お手伝いをさせていただいている相続手続きに関して。
法廷相続情報一覧図も出来上がり、相続財産の調査もほぼ完了。
次なるは。
遺産分割協議書の作成です。
相続人のみなさんで、遺産をどなたが引き継ぐかをお話ししていただいて。
その結果も伺いました。
結果として、不動産も含めて、相続財産は一旦、配偶者であるお母さんが全てを受け継ぐことになりました。
そこで。
遺産分割協議書を作成するとともに、必要な手続きを進めるわけです。
その「必要な手続き」の代表格が、
『本人確認』
です。
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