第3754日【 相続手続きの基礎の基礎 (出るラジ連携⑤) 】

第3754日【 相続手続きの基礎の基礎 (出るラジ連携⑤) 】

みなさんこんばんは!

今日も、事務所にこもって書類作成をしている時間が長く、コーヒーを手放せなかった1日でもありました。

ホットコーヒーが美味しい時期になってきました。

今年も、ドリップコーヒーではありますが、何種類か試したりして、楽しんでいきたいなと思っています^^

さて、今日で今月の出るラジとの連携シリーズを終わりにしようかな、と思いますが、早速いってみましょう!

(現実はこんなに爽やかじゃ無いです)

昨日に引き続き、

『今更ながら・・・相続手続きの基礎の基礎』

のお話。

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昨日までのブログで、

・相続人は誰になるか?

・各相続手続きのタイムリミットは?

・戸籍の収集

・相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成

のような話題についてお話をしてきました。

今日は、最後に『遺産分割協議書』についてお話をしておこうと思います。

・相続人が確認できて

・相続財産としてどんなものがあるかがわかった

とすれば、次にすることは、

・誰が何をどのくらい引き継ぐことにするのか

これを協議します。

これを『遺産分割協議』と言うわけです。

読んで字の如く、

『遺産』を相続人でどのように『分割』するかを『協議』することですね。

民法に定められた法定相続分で分けるのもよし。

それを全く無視して、相続人間で任意に分け方を決めるもよし。

法定相続人全員の合意が取れるならば、結構柔軟に決めてもらって結構。

たとえば、

・配偶者が全部引き継ぐ

・長男が全て引き継ぐが、代償金として配偶者と姉に300万円ずつ支払う

・配偶者と長男と長女で3等分する

などなど、いろんな分け方が考えられます。

また、書類の形式に関しても、

法定相続人の全員が1枚の紙に署名捺印を並べて、「そう言う協議をしました」と言う議事録の形にする

「遺産分割協議書」

の形式や、

法定相続人一人に一枚ずつ、「確かにそう言う協議をしたことを証明します」という証明書を発行してもらうと言う形式の

「遺産分割協議証明書」

と言う形式があったりします。

どの形式を取るにしても、法定相続人全員分の署名と実印の押印、そして印鑑登録証明書の添付が必要。

この遺産分割協議書に、どのように文章を記載するかによって、かかってくる税金が変わったり、名義変更に必要になってくる書類が微妙に変わったり。

注意事項があるわけですね。

相続手続きの肝心要の一つとなります。

戸籍が集まり、相続関係説明図または法定相続情報一覧図ができ、遺産分割協議書が出来上がると、あとは銀行なり法務局なりに足を運んで手続きをするだけ。

(その「だけ」もまた結構面倒なんですが)

かなりざっくりとですが、相続手続きの基礎の基礎、大まかな流れのお話でした。

今回のお話を聞いてくださったり、ブログを読んでくださったりした方々に、相続手続きのイメージが少し伝わってくれればいいな、と思っています。

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今日は少し涼しい1日になりましたね。

いつものジョギングの格好だと、動き始めが少し肌寒く感じるくらい。

コスモスも咲き始めたし、もう秋ですね〜

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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