第3754日【 相続手続きの基礎の基礎 (出るラジ連携⑤) 】
みなさんこんばんは!
今日も、事務所にこもって書類作成をしている時間が長く、コーヒーを手放せなかった1日でもありました。
ホットコーヒーが美味しい時期になってきました。
今年も、ドリップコーヒーではありますが、何種類か試したりして、楽しんでいきたいなと思っています^^
さて、今日で今月の出るラジとの連携シリーズを終わりにしようかな、と思いますが、早速いってみましょう!

(現実はこんなに爽やかじゃ無いです)
昨日に引き続き、
『今更ながら・・・相続手続きの基礎の基礎』
のお話。
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昨日までのブログで、
・相続人は誰になるか?
・各相続手続きのタイムリミットは?
・戸籍の収集
・相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成
のような話題についてお話をしてきました。
今日は、最後に『遺産分割協議書』についてお話をしておこうと思います。
・相続人が確認できて
・相続財産としてどんなものがあるかがわかった
とすれば、次にすることは、
・誰が何をどのくらい引き継ぐことにするのか
これを協議します。
これを『遺産分割協議』と言うわけです。
読んで字の如く、
『遺産』を相続人でどのように『分割』するかを『協議』することですね。
民法に定められた法定相続分で分けるのもよし。
それを全く無視して、相続人間で任意に分け方を決めるもよし。
法定相続人全員の合意が取れるならば、結構柔軟に決めてもらって結構。
たとえば、
・配偶者が全部引き継ぐ
・長男が全て引き継ぐが、代償金として配偶者と姉に300万円ずつ支払う
・配偶者と長男と長女で3等分する
などなど、いろんな分け方が考えられます。
また、書類の形式に関しても、
法定相続人の全員が1枚の紙に署名捺印を並べて、「そう言う協議をしました」と言う議事録の形にする
「遺産分割協議書」
の形式や、
法定相続人一人に一枚ずつ、「確かにそう言う協議をしたことを証明します」という証明書を発行してもらうと言う形式の
「遺産分割協議証明書」
と言う形式があったりします。
どの形式を取るにしても、法定相続人全員分の署名と実印の押印、そして印鑑登録証明書の添付が必要。
この遺産分割協議書に、どのように文章を記載するかによって、かかってくる税金が変わったり、名義変更に必要になってくる書類が微妙に変わったり。
注意事項があるわけですね。
相続手続きの肝心要の一つとなります。
戸籍が集まり、相続関係説明図または法定相続情報一覧図ができ、遺産分割協議書が出来上がると、あとは銀行なり法務局なりに足を運んで手続きをするだけ。
(その「だけ」もまた結構面倒なんですが)
かなりざっくりとですが、相続手続きの基礎の基礎、大まかな流れのお話でした。
今回のお話を聞いてくださったり、ブログを読んでくださったりした方々に、相続手続きのイメージが少し伝わってくれればいいな、と思っています。

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今日は少し涼しい1日になりましたね。
いつものジョギングの格好だと、動き始めが少し肌寒く感じるくらい。
コスモスも咲き始めたし、もう秋ですね〜
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