第3751日【 相続手続きの基礎の基礎 (出るラジ連携②) 】
みなさんこんばんは!
今日も長いこと事務所にこもって書類作成です。
ご依頼をいただいている建設業に関する決算変更届出と更新許可申請に関して。
いただいた決算書の数字を建設業法に則って入力、貸借対照表と損益計算書を改めて作成します。
それに基づいて、各届出、更新許可申請を作成していくわけです。
5年分の決算変更と更新許可申請書、なんとか目処が立ってまずは一安心!
さて、今日も昨日の続きをお話したいと思います。
今回の『終わりよければすべてよし』では、
『今更ながら・・・相続手続きの基礎の基礎』
をタイトルにして、基本に立ち戻ったお話をさせていただいていました。
昨日のブログでは、まずは
「法定相続人」は誰になるでしょうか、というお話をさせていただきました。
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今日は、昨日のブログの最後にちょっと触れた、『戸籍の収集』について。
どなたかが亡くなった後、いろんな手続きをしにいくと、
「亡くなった方の戸籍を取ってきて」
と言われるんです。
手続きにもよりますが、ここでいう「戸籍」とは、
被相続人(亡くなった人)の『出生から死亡まで』の『すべて』の戸籍を取ってくる必要があります。
亡くなった後の最後の戸籍だけではないんです。
そしてそれも、出生したときの戸籍から亡くなったときの戸籍まで、『1日たりとも抜けることなく繋げて取得してくる』必要があるんです。
それを見ることによって、誰が相続人になるのかを判断するわけですが。
昨日のお話の長男さんのように、お子さんがいない、もしくは先に亡くなってしまっている場合の相続に関しては、直系尊属が相続人になることから、直系尊属がどなたかご存命でないか、または全員お亡くなりになっているということがわかるところまで『すべて』集める必要があります。
さらに。
直系尊属がみなさんお亡くなりになっていると、次は兄弟姉妹に相続権が渡るわけですが。
兄弟姉妹の中でお亡くなりになっている方がいる場合などは、そのお亡くなりになっている兄弟姉妹の出生から死亡までもすべて調べて、その相続人も調べ上げないといけないわけです。
少し回りくどい書き方をしてしまっていますが、たくさんの戸籍を集めてこなければいけなくなることがお分かりになりますか?
またここまでくると、その戸籍の「量」もさることながら、県内の手続きだけで済むことは稀。
県外に郵送で戸籍を申請しなければいけないことがほとんどです。
そうなると、手間と時間、費用もどんどんかかってきます。
戸籍の収集にも、それ以外にも細かいルールや方法がたくさんあるため、この辺りも慣れるまでがかなり厄介なんです。
そもそも、古い戸籍って、手書きだったり、旧字が使われていたりで本当に読みにくいんですよね。
集めるのも一苦労ですが、集めたところで、さらに読むのも一苦労。
その辺りが、昨日書いた「戸籍を集めるのも大変なんです」の意味合いになります。
こんな苦労をかけないためにも、現在行われていない相続手続きは今のうちに完了させておいたり、遺言書を上手に利用したりしておきましょうね。

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今日は雨がおさまってくれたこともあり、無事にジョギング・ウォーキングに出てこれました

今日は時間が少し遅かったのか、人出が少なく、静かなコースになっていました^^
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