第3745日【 あ、それは僕ではないんですが。 】

第3745日【 あ、それは僕ではないんですが。 】

みなさんこんばんは!

最近、ありがたいことにポツポツとお電話をいただくことが多いんですが、

その内容が

「吉村さん、登記をお願いしたいんです!」

ということが増えてきました。

それは、

①不動産を購入することになったから、その名義変更をおねがいしよう!

②会社の取締役が増える(減る)ことになったから、お願いしよう!

③会社の業務が増えたから、目的の変更をお願いしよう!

などとなった時に、僕の顔を思い出してくださる方が増えたということ。

これに関しては、120%感謝しかありません。

しかし、僕のその心境は少し複雑。

まず、かなり大雑把な基本ラインのお話として、

「登記」というのは、司法書士さんもしくは土地家屋調査士さんの専売特許になります。

僕が「登記」の「申請書だけ作ってあげますよ」なんて言っても、それは完全にNG。

では、せっかく僕のことを頼ってくださった方に、

「ああ、登記のことは僕じゃないんで、他を当たってください」

なんて言えるかというと、流石に言えません。

じゃ、どうしましょうか。

もちろん、まずは

「ああ、実は、その業務は司法書士さん(土地家屋調査士さん)の業務になるので、僕だけではお手伝いできないんですよ」

と、伝えます。

その上で、司法書士さんや土地家屋調査士さんをご紹介すればいいことであれば、ご紹介で終わるのですが。

事情が複雑であったり、しっかりと事情を伺って、まずは「定款」等の書類を作成するところから進める必要がある場合などは、

「では、僕の方で全体指揮を取らせていただいて、必要な部分はきちんと司法書士(土地家屋調査士)と連携をとらせていただいて良いですか?」

とご提案をさせていただくこともあります。

(不動産の名義変更の場合は、ほぼ何もお手伝いできることはありません)

費用の面や手間の面、いろいろ勘案した上で、ご検討をいただくわけですが。

お客様の方で、

「まずは吉村に陣頭指揮を取ってもらって、少し割高かもしれないけれど、それでスムーズに進むならそれで」

と思っていただければ、その方向で進むわけです。

最近、そんなお声がけをいただいて動かせていただくことが多いんです。

ただ、誤解のないように記載しておくと、

会社の関係の手続きで、

・定款の作成

・株主総会議事録の作成

・取締役会議事録の作成

・取締役互選書の作成

などは、そもそも行政書士の業務範囲内ですからね。

そこは、正々堂々と承っていますよ。

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今日は所用で新潟市に来ています。

さすが連休ということで、万代バスセンターの周囲はイベントもあり、かなりの人出。

バスカレーはもちろん、その周囲で食事をすることも叶いませんでした💦

と、がっかりしていたら、近くの商店街で

「オクトーバーフェスト」

が開催されていて、うまそうなビールが目白押し!

もちろん、これをみたら飲まざるを得ません!

ここで数杯いただいて、ホテルへ。

偶然でしたが、楽しい時間を過ごせました!

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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