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不動産
第3564日【 よし、じゃ、前に進めましょう! 】
【 よし、じゃ、前に進めましょう! 】 第3564日 みなさんこんばんは! 今日は、 「購入したい土地がある」 ということで、その調整をご依頼いただいているお客様との打ち合わせです。 ただ、今回の案件はただ売買するだけではなく、面倒な事情がありました。 売買目的地の中に「空白地」がある案件。 この空白地があると、測量もできないし、建築確認申請にも影響が出そう。 そんな事情、先日のブログでも書きましたね。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3551日【 法務局で調べ物 】
【 法務局で調べ物 】 第3551日 みなさんこんばんは! 今日は、とある不動産の売買物件に関しての調査を進めます。 先日ご依頼があったのは、とある不動産を購入したいので、その仲介をお願いしたい、というものでした。 売主側との価格交渉がいちばんのご依頼の内容でしたが、、、 調べてみると、土地境界などにも不安がありそう。 また、それどころか、大きな問題があることがわかりました。 それは、 「購入希望の土地の隣接地に、【無籍地】があること。」 <<続きはブログで>> -
行政書士
第3448日【 げに、ありがたいのは・・・ 】
【 げに、ありがたいのは・・・ 】 第3448日 みなさんこんばんは! 今日は、朝一番からとある専門家にへルプの連絡。 というのも。 不動産の売買のご相談を受けていますが、その不動産の隣接の土地に、 『空白地』 があったんですね。 法務局にある「公図」という図面では、基本的に土地には「地番」という名前が振られているんですが。 それが振られていない、いわば 「名無しの権兵衛」 です。 これ、困るんですよね。 図面上、隣との土地の所有者がわからないということは、土地の境界の確認のしようがないんです。 となると、色々と弊害が出てきますよね。 さぁ、売却の際に色々大変だぞ、ということで、いつも大変お世話になっている 「土地家屋調査士さん」 に、ヘルプ。 こういう場合、どうしたらいいでしょう・・・? 具体的なアドバイスはこれからになりますが。 この、 「わからないこと」 を相談できる専門家が近くにいるというのがありがたい! <<続きはブログで>> -
行政書士
第3249日【 お客様の引き継ぎ 】
【 お客様の引き継ぎ 】 第3249日 みなさんこんばんは! 今日はいくつかの案件のために、司法書士さんや土地家屋調査士さんと打ち合わせ。 一件は、相続放棄のアドバイスとその並走の案件。 先日、被相続人の奥様とお子さんの相続放棄が完了したので、一旦、司法書士さんから案件のバトンが帰ってきました。 奥さんとお子さんの相続放棄が完了したので、次なるは被相続人さんのご両親の放棄。 ご両親への相続放棄の制度のご説明とご案内、手順の説明、費用のご説明などを行なったあと、現段階での相続人を確認するため、相続関係説明図を作成します。 ここでまた、司法書士さんにバトンタッチを行います。 そこから、家庭裁判所への相続放棄の書類作成や裁判所との折衝は司法書士さんにお任せするんですが、そのバトンタッチのタイミングでの打ち合わせでした。 <<続きはブログで>>