第3733日【 残念ですが、こういう仕事もあります 】

第3733日【 残念ですが、こういう仕事もあります 】

みなさんこんばんは!

今日は、いつもながらの農業委員会さんへ。

農地法上の届出を提出するためなんですが、

今回はちょっと久々の手続きでした。

それは、

『農地法第5条第1項第6号の規定による受理通知書の取消し願い』

です。

要は、、、

市街化区域で農地の売買のため、農地転用許可を取得したものの、その許可をキャンセルしたいので、よろしく。

という手続き。

今回の案件では、農地に家を建てるために売買。

売買契約も無事成立し、農地転用許可も取得したはいいけれど。

土地の引き渡しまでの間に色々とあって、売買契約自体がキャンセルになってしまいました。

そうすると、売買契約は無くなるので、所有権の移転はしません。

また、建物を建てるための工事もしないので、状態も農地のまま。

ですが、農業委員会さんの許可は、何もしなければ許可されたままになっていて、農地台帳からはその農地が削除されたままになってしまいます。

するとどうなるか。

次、また売却をしようと思った際に、チグハグになっちゃうんですね。

次、売却しようとすると。

登記上の地目は田。

すると、所有権移転をする際には「農地転用許可通知」を添付する必要がありますが。

もちろん、今回とった許可証を使うことなんてできません。

許可の宛名が違いますからね。

じゃ、許可をもう一度取ればいいかというと、農業委員会さんとしては、

「もうすでに許可されていて、その土地は農地台帳からも削除されているため、重ねての許可は出せません」

ということになってしまうわけです。

その場合、その以前の許可を取り下げして、あらためて許可申請をするわけですが。

その許可の取り下げは、当時の申請者が共同で、尚且つ当時の許可通知書を添付して申請しなければいけません。

その取り下げが、数年後だったら???

売買契約がキャンセルになるわけですから、「仲良く笑顔でバイバイ」というわけではないかもしれないので、協力が得られるかどうかもわからない、ということもあるかも。

許可通知書だって、紛失してしまっている可能性も高く。

色々とハードルが高くなりそうですよね。

なので、今のうちに、取り下げもしてしまっておこうというわけ。

僕も10年以上行政書士をしておりますが、この手続きは2度目ですかね。

せっかくとった許可を取り下げるというのはなかなかに寂しいものがありますが。

こういう仕事もありますね。

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そんなこんなでこの手続きを完了させて、事務所に戻ると、10分後くらいにあらためて同じ農業委員会さんからお電話が。

すると。

「吉村さん、先日申請された農地法3条の許可が出ましたので、許可証を取りにきてください」

おおっと。

30分前まで、いたんですよ。

これまた残念。

流石に、また明日、お邪魔することにしましたが。

こういうことも、あります。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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