第3627日【 終活の5大書類+1とは?③(出るラジ連携) 】
みなさんこんばんは!
今日は倉庫業の事業譲渡による事業譲受届出の打ち合わせ。
先日、ご依頼をいただいた件で、詳細な確認と、委任状等にハンコをいただくために、事務所にお邪魔してきました。
事業譲渡の契約書や賃貸借契約書、事業譲渡前後の対照表などを確認していただき、それぞれにご捺印をいただいておきます。
これでほぼ、提出書類が揃いました。
明日、提出用に副本などを準備して届出してくれば手続き完了です^^
さて、今日も毎月恒例のでるラジさん連携企画。
今回は、ラジオの方では、
『終活の5大書類+1とは?』
ということでお話をさせていただいています。
昨日、一昨日のブログはこちらをどうぞ。
さて今日は、
『任意後見契約書』
について。
まず、そもそもですが、「後見」というのは、認知症や精神疾患などで、自分の「意思を表明できなくなってしまった」方のために、「代わりに法律行為を行なったり、財産の管理を行なったりする」こと。
ということで、権限が強く、「誰でもいい」というわけにもいかないんですね。
この後見、
・法定後見
・任意後見
の二つに分かれます。
「法定後見」というのは、対象者が認知症等で自分の意思が表明できなくなってしまった「後」に、一定の関係者から家庭裁判所に申請がされ、家庭裁判所が主導して「後見人」などを決めてくれます。
「任意後見」というのは、対象者が自分の意思を表明できなくなってしまう「前」に、公正証書での契約で、
「自分が意思を表明できなくなってしまったら、この人に自分後見をお願いする」
ということを決めておくこと。
大きな違いは、法定後見の場合は、後見人(後見をしてくれる人)は、原則、家庭裁判所が決めてくれるから、誰が選任されるかは分かりません。
(候補者等は提案できますが、あくまで裁判所が決定します)
それに比べて、任意後見だと、自分の意思で、お願いしたい人に決めておくことができる分、安心感があります。
その他も、メリットとデメリットがこまごまとありますが。
上記のようなポイントを知っておいていただければいいのかな、と思います。
認知症などで意思が表明できなくなってしまったら、そのあとは法定後見をお願いしないと、基本的に
「何もできなくなってしまう」
と言っても過言ではないのではないかな、と思います。
そのために、
・今のうちに
できることをやっておきましょう、という意味で、
「任意後見契約」
というのがあるんですね。
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今日は早朝から事務所に出勤して、書類作り。
涼しいうちにできることをやっておければ、昼間、世の中が動き出した途端に色々と進めてあげられますしね。
というわけで、早起きしたこともあり、夜には集中力が途切れてしまい(汗)
今日は閉店。

夜は、鳥の炭火焼きとカツオで一杯。
少しゆっくりの晩酌。
明日も早々から仕事を開始したいと思うので、ほどほどに。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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