第3619日【 自家用自動車有償貸渡許可って? 】

第3619日【 自家用自動車有償貸渡許可って? 】

みなさんこんばんは!

今日は、

「自家用自動車有償貸渡許可」

について。

先日の某高校のマイクロバスの事故で注目されました。

要は

「レンタカー」

の許可のことです。

レンタカー業を経営するためにはどんな条件があるのか、あまりご存じの方はいらっしゃらないですよね。

今日はそれを本当に簡単にではありますが、書いてみようと思います。

●要件

⑴人の要件

→各種「欠格要件」に該当していないこと

簡単にいうと、禁固刑に処されたり、有償貸渡業許可や一般貨物自動車運送上許可の取り消し処分を受けていたりしないこと

⑵整備管理者の配置

下記それぞれの車種ごとの各台数以上に配置する場合は、整備管理者を置かなければならない。

・バス等(乗車定員が11人以上の車両) → 1台以上

・大型トラック等(車両総重量8トン以上) → 5台以上

・その他の車両 → 10台以上

なお、整備管理者は、下記資格を満たしている必要があります。

ⅰ 1級整備士、2級整備士、3級整備士のいずかの資格を保有している方

ⅱ 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している方

⑶物の要件

ⅰ 駐車場(車庫)が確保できているか

ⅱ 車両の確保

④お金の要件

実は、レンタカー業の許可では、「資本金がいくら以上」とか、「預貯金がいくら以上なければダメ」というような要件はありません。

その代わり、何か問題が発生した際に対応ができるように、

「適切な保険に加入しているか」

というのは要件となります。

適切な「対人保険」「対物保険」「搭乗者保険」を付保している保険に加入していることが許可の要件になります。

と、いうことで、⑴、⑵、⑶の要件を満たせば、自家用自動車有償貸渡許可はOK。

一言で言うと、

「車両を貸し出す」

と言う業務がしっかりできればいいわけですからね。

ここで注意が必要なのは、

「白バス行為」

です。

レンタカー業は「車両を貸し出す」のがお仕事ですから、「運転者」まで貸し出す(選任する)ことは許されていません。

それをしてしまうと、「道路運送法」に違反することになり、違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)となります。

ここのところ、マスコミが「運転士の手配までお願いしたのかどうか」と騒いでいるのは、この点で違反があるんじゃないか、と言うことなんですね。

(僕的には、論点の違いも甚だしいと思っていますが)

レンタカーを借りてくれたお客様を、例えば空港まで迎えに行って、そのまま観光地を回るなんてことはダメです。

では、またまた今回も問題視されている

「運転者への謝礼」

ですが、国土交通省のガイドラインには、

・社会通念上常識的な範囲での謝礼は有償の運送には当たらない

・ガソリン代、駐車場代、高速道路料金などの実費は支払いは報酬に当たらない

となっています。

上記を踏まえると、今回の事案はどう判断されるんでしょうね。

自家用自動車有償貸渡許可と白タク行為に関してはまだまだこんなところではないんですが、続きはまた機会があれば。

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昼間、自宅のコメの購入、そして精米です!

田舎の象徴、精米機!

しかし、田舎の「贅沢」の象徴ですね!

明日からの「精米したて」のお米が本当に楽しみです!!

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今日は、ゆっくりできた1日で、その最後には楽しみが^^

富山の誇る銘酒、「林」で一杯。

少し早めに飲み始められるのがお休みの楽しいですね!

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今日もいつも通りのジョギング・ウォーキング。

先週1週間が、体調不良等で動けなかったこともあり、昨日今日でなんだか筋肉痛です^^;

1週間って、やっぱり長いんですね。。。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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