第3553日【 農地の転用の許可申請とは別物です 】

第3553日【 農地の転用の許可申請とは別物です 】

みなさんこんばんは!

先日の話。

今までではあまり経験のないご依頼をいただきました。

それは、

「これから建物を建てる予定の農地なんですが、その農地と道路との間にある水路に蓋をかけたいんですが、その許可をとって欲しいです」

というもの。

要は、道路からの乗り入れ口を作りたいということですね。

道路とその農地との間には、水路があって、そこに蓋をかけないと侵入路が確保できないわけです。

ということで、その水路に蓋をかける(橋をかける)ための許可とって欲しいということなんですが。

その水路が果たしてどういうものなのかによって、許可の申請になるのか、利用の契約締結になるのかなどが変わってきます。

今回は、

市に対しての「法定外公共物の占用許可申請」

という業務になります。

が。

あまり、そこだけの許可をとって欲しいというご依頼をいただいたことがありません。

一般的には、その「農地」の転用許可を申請される行政書士さんが一緒に動かれるものかと思います。

なぜなら、農地転用のためにも、地元さんのハンコをいただいたりしなければいけないんですが、今回ご依頼があった水路の蓋かけの許可(占用許可申請)の際に頂かなければいけないハンコや手続きも、ほぼニアリーイコールなんです。

なので、農地転用許可申請(または農地転用届出)の際に、一緒に手続きを踏んでいくことが多いんです。

というか、農地転用の計画に、「出入り口がどうなるか」はもちろん考慮しているはずですからね。

ただ、今回はなぜか、農地転用届出を行う行政書士事務所さんが、

「占用許可申請は別のところで」

と、仰ったそうで。

巡り巡って僕のところにそのご依頼がありました。

僕の頭の中は???でいっぱいですが。。。

まぁ、お仕事をいただけたことはありがたく。

市役所への調査

土地改良区への調査

図面等の調査

などを完了させておきました。

あとは、無事に農地転用許可が無事に降りてくれること(僕がやっているわけではありませんが)と、図面がしっかり出来上がってくること。

これを待つばかりです!

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今年は、こんなものにも事務所の名前を入れさせていただきました。

時刻表です。

一定期間、とっておかれる方も多い紙ですからね。

効果のほどはわかりませんが。

少しでも誰かの目につけばいいなぁ。

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今日は風が強く、寒い中での運動となりました!

もう3月も中旬になりましたが、まだまだ寒い日も多そうですね。。。

みなさんもご自愛くださいね。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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