第3290日【 これも一つの方法ですよ。 】

第3290日【 これも一つの方法ですよ。 】

みなさんこんばんは!

今でも結構な頻度でご相談がある、

「遺言書を書いておきたい

というご要望。

そのご要望があると、ご相談の中でご説明をさせていただくのですが。

遺言書というのは、かなり大雑把に分けて

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

の2通りに分かれます。

少し特殊なものだと、これ以外に

・秘密証書遺言

という形式がありますが、これは特殊な形式ですので、今回は省きます。

この、二つの形式のうち、「公正証書遺言」というのは、公証役場で公証人さんに関与していただいて作成する遺言書の形式。

公証人さんというのは、過去、弁護士さんであったり検事さん、裁判官さんであった方が多いのですが、公証人になるための試験に合格した、法律のプロ。

また、公務員という立場でもあります。

この方々に関与していただいて作成するので、手続きは必要ですが、証拠能力が高く、保管もしていただけるため、おすすめです。

他方、「自筆証書遺言」というのは。

読んで字の如く、

「自分で書く遺言書」

という意味ですね。

自分で書くので、費用もかかりませんし、自分のタイミングで書けばいい。

手軽でいいのですが。

逆にいうとプロの手が入っていないので、法律的な要件を満たしておらず、結局のところ

「法律的には無効」

となってしまってトラブルの元になってしまうこともしばしば。

また、自分で書いた遺言書は

「自分で保管する」

必要があるため、

・発見されない

・紛失してしまう

・改竄されてしまう

などのリスクも。

そこで、令和2年7月10日から、「自筆証書遺言保管制度」というのが始まっています。

これは、遺言書自体は原則通りご本人が書く必要がありますが。

その遺言書を法務局で預かってもらえるという制度。

お預かりする際に、最低限の遺言書としての法律的な要件は確認してもらえます。

(内容に関してはノーチェックですが)

また、遺言者が亡くなったときに、誰かに知らせるかどうかなども設定しておくことができるため、これは便利です。

費用も、遺言書を預ける際に3,900円が必要ですが、それ以外は不要。

ぜひ、この方向で遺言書を保管しておくことをお勧めしますよ。

遺言書の内容に関して、

「どう書いたらいいかわからない」

という方は、ぜひ、ご連絡くださいね。

サポートをさせていただきますよ。

僕も、この制度ができたときにすぐに、利用してみています。

手続きもそんなに難しくなく、利用しやすい制度だと思いますよ^^

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今日は本当に暑い1日でしたね。。。

高岡市でも35度を超える猛暑日。

ジメジメも相まって、不快この上ない日でした^^;

いつも通り走っていても汗が止まらず。

その暑い中、用事を全て終わらせてからジョギングして、ゆっくりお風呂に浸かった後の一杯。

最高です!

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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吉村 征一郎

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