第3163日【 想像しながらお仕事ができるように 】

第3163日【 想像しながらお仕事ができるように 】

みなさんこんばんは!

昨日に引き続き、今日も宅建士の登録実務講習を担当させていただきました。

登録実務講習というのは、宅建士の試験は合格したものの、登録の要件である

・2年以上の実務経験

を満たしていない方が、登録の要件を満たすための講習です。

2日間の講義(1日目は90分×5コマと60分×2コマ、2日目は90分×5コマ)の後には試験もあるため、試験対策ももちろんありますが、どちらかというと、

・実務対策

を主眼にしたいと思っています。

ということで、テキストには書いていないことにも触れていきます。

例えば。

売買契約書の作成の講義の際。

「引き渡し予定日や、銀行融資の融資承認予定日の記載があるということは、どういうことかわかりますか?」

このテキスト上の事例では、売買契約の締結日が令和6年7月28日ということになっていました。

そして、融資承認予定日が令和6年8月25日。

さらに、引き渡し予定日が令和6年9月29日。

と、いうことはですよ。

この不動産売買の担当者は、7月中旬あたりから、売買契約書を準備し始めていると思いますが、この時点で、

・住宅ローンについて、銀行さんとも調整が完了していて、先行きをきちんと把握できている

・売主さんの抵当権抹消に関しても、抵当権設定をしている銀行さんとも打ち合わせが完了している

・売主さんの引っ越しなどの段取りや目処がなんとなくでもついている

少なくとも、この辺りの見通しがついていないと、契約書の準備ができませんよね。

また、このほかに、この事例では、売買の土地の面積が「実測売買」となっていました。

つまり、売買契約後、引き渡しまでに土地家屋調査士さんに確定測量を依頼して、実測面積で売買代金を調整するという方式。

と、なると。

先ほど書いた目処に、

・買主様の住宅ローンの正式な承認が下りた後、土地家屋調査士さんに現地の確定測量をして頂いて、その完了の時期の目処

が立っているというのが加わります。

もちろん、契約後にいろいろな状況からその時期を買主・売主の同意のもと、調整することはあるかと思いますが、それでも、大幅に変更するとなると大変ですよね。

つまり、受講者さんが宅建士として現場に立った場合、

・住宅ローンの予定や計画の知識

・抵当権抹消の手続きの知識

・確定測量の手続きの知識

が、頭の中に点として存在するだけではダメで、それぞれが関連して線や面として知識が活きてこないといけません。

経験を積んでくれば、それは自然とできるのかもしれませんが、彼らはこれからの方々。

だとすれば、知識をできるだけ頭に入れておいて、これからどうなるのかを「想像」して先を読む癖をつけるしかないと思います。

そこを感じてもらえれば、と思った次第。

いつも書くことではありますが、一つでも伝わっていればいいな、と思います^^

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今朝は寒くなりましたね。

そこかしこで凍結した路面で滑っている方を見かけました^^;

これから少し気温は上がって、来週にはまた雪の予報が見えてきました。

とりあえず、早く道路脇の雪と屋根の上の雪が消えてくれればいいのですが!!

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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