第3704日【 農地法第3条許可って、結構大変なんです 】
みなさんこんばんは!
今日は、農地法第3条許可のために、売主様、買主様、そして地元の生産組合長さんにお会いして委任状や同意書などにご署名とご捺印をいただいてきました。
農地法第3条って、ご存知ですか?
農地(田や畑、果樹園などが代表例ですね)って、勝手に売買はできないんですね。
農業委員会さんに許可を得る必要があります。
これ、よくいう「農地転用」ではありません。
「農地転用」というのは、
「農地を農地ではないもの(宅地など)にする」
ことを言いますが、今回のように
「農地を農地のまま名義変更をしたい」
という場合は、「転用」とは言いません。
「転用」ではないんですが、それでもやっぱり、許可は必要なんですね。
許可がないままに売買や贈与をしても、その売買や贈与は
「法的に無効」
となりますし、所有権移転の登記(名義変更)を行うことはできません。
では、農地法第3条の許可を取得するには、どんな要件があるでしょうか?
①取得する農地をすべて効率的に利用すること
買主は、購入した農地のすべてを耕作する予定である必要があります。例えば、300㎡の農地を購入するのに、100㎡しか耕作せず、他の部分は何もしない、というような計画は許されません。
また、300㎡の農地を耕作する(購入する)予定である場合、その農地を効率的に耕作するために必要な農機具などを持っているかどうかということも審査の対象となります。
②必要な農作業に常時従事すること
いくら農機具を持っていても、計画が適切でも、週に一度しか農地に行かない、ということでは農地を耕作することはできませんよね。
基本的に、年間150日以上、耕作に従事する担当者が必要となります。
③農地を適正に利用すること
農地というのは、その土地単体で成立しているわけではなくて。
お隣の農地とも影響しあって成立しています。
例えば、水の問題。
例えば、草の問題。
その他、境界の問題なども。
こういう、周りとの調和や協調も含めて、その地域全体の農業としてみたときに、農地をきちんと適正に利用できる予定となっているか。
これだけではありませんが、こんなところを重点的に審査されます。
その他、そもそもその営農計画がしっかりしているか。
その耕作が「続けていける」計画(収支があっているなど)になっているか。
収穫した農作物は、どこに出荷される予定になっているか。
などなど、いろんな面で審査されるんですよ。
「農地」を「農地でないものにする」わけではないから簡単な許可申請か、と言われるとそういうわけではないんです。
今回も、細々といろんなご質問をお客様にはさせていただきました。
また、その質問をもとに、地元生産組合長さんにもご理解をいただけたので、なんとか申請書が完成。
無事に許可が出てくれることを願って!

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