第3666日【 ザ・業際 】

第3666日【 ザ・業際 】

みなさんこんばんは!

今日は、富山県相続診断士会の7月定例会に参加させていただいてきました。

富山県相続診断士会の7月定例会は、まさに定例で、毎年、そのタイトルが

「ザ・業際」

となっています。

そして、この「ザ・業際」の会には、毎年、富山県相続診断士会の協力士業から、

・弁護士

・司法書士

・税理士

・行政書士

がパネラーとなって、普段、どんな役割を担当しているか。

どんなことが自分の担当で、どんなことに気をつけているのか。

そういったことを語っていく、そんな場になっています。

今回も、弁護士の本田先生のお話を皮切りにして、約1時間半、行政書士の部門のパネラーとして、参加させていただいてきました。

本当に簡単に言ってしまうと。

弁護士はなんでも。ただし、基本的には訴訟及び示談の関係

司法書士は登記業務。140万円未満の訴訟に関しては担当する可能性も。

税理士は税務。

行政書士は、許認可業務及び、書類作成全般。ただし、裁判関係や登記関係は除く。

こんなイメージ(あくまでイメージ)なんですが、それでも、

・こういう場合は例外。

・そんな場合は、これを含む。

・ただし、これは条件付きでOK

みたいなものもあり。

複雑に絡み合っています。

当然ですが、これをお客様に

「わかった上で依頼をしてください」

なんてことは無理。

しかし、

「依頼された以上は、業法があるのはわかるけれど、お客様のことを考えたら。。。」

なんていうのは当然NG。

じゃ、どうするのか。

皆でタッグを組むとか、仕事をきちんと紹介し合うとか、そういう方向性に考えないといけませんよね。

今日の場は、「相続診断士」の集いの場。

であれば、士業ではない相続診断士さんが「できること・できないこと」は、割と明確。

じゃ、相続診断士の強いを活かすにはどうすればいいか。

「心の部分と、手続きの部分」

に分けて、その「心の部分」のケアや専門家とのハブ機能、そう言ったことでしっかりとお客様のサポートをして差し上げられるかどうか。

まずは、ここに価値があると思っています。

また、それ以前の

「トラブルにならないように」

というコンサル部分には、大きな大きな存在価値があるわけです。

相続診断士という資格に限らず、相続という分野には、今たくさんの民間資格が生まれています。

どれもこれも、卑下するつもりも差別するつもりもありません(実際に、僕も相続診断士の資格を取得しています)。

が。

AIなどでさらに情報を得やすくなっていくこのご時世、どういうふうに自らの価値を作り出していくか。

勉強をしていくことはもちろん必要です。

が。

たくさん勉強をして専門家顔負けの知識を持っている方だっておられます。

素直に本当にすごいと思うのです。

その知識の活かし方は、士業とは違う方向になるはず。

であれば、今後、どういう方向にその知識を活かしていくのか。

それに伴って、士業もどういう方向に変化していかなければならないのか。

それを、考えさせてくれる勉強会だったな、と思います。

(写真は、去年のものです)

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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