第3551日【 法務局で調べ物 】

第3551日【 法務局で調べ物 】

みなさんこんばんは!

今日は、とある不動産の売買物件に関しての調査を進めます。

先日ご依頼があったのは、とある不動産を購入したいので、その仲介をお願いしたい、というものでした。

売主側との価格交渉がいちばんのご依頼の内容でしたが、、、

調べてみると、土地境界などにも不安がありそう。

また、それどころか、大きな問題があることがわかりました。

それは、

「購入希望の土地の隣接地に、【無籍地】があること。」

公図という図面にはしっかりと形があるのですが、地番の記載がありません。

図面上、空白になっているわけですね。

これがあるということは、、、

その土地は「誰のものか」がわからないということ。

基本的には、民法239条の2という法律で、所有者のない不動産は国庫に帰属することになるため、「国のもの」ということにはなるのですが。

一般的に国有地といっても、地番がついたものは特に難しいことはないんです。

また、地番がついていなくても「水」や「道」などと記載され、市町村などに管理が移管されているものは「法定外公共物」と呼ばれます。

これだと、 

【用途廃止】の後、【払い下げ】

というような方法で対処をすることができる可能性があります。

(もちろん、水路として水が元気に流れている場合は無理ですけどね)

が。

無籍地の場合、まずそれがどういうものかをきちんと見定めないといけないため、大変なんです。

そこで、まずはその調査で、市役所へ。

その【無籍地】が【法定外公共物】ではないかという調査。

市役所の道路河川管理課さんへ行って、市が管理する法定外公共物の管理台帳と照らし合わせます。

が。

記載なし。

う〜む。

次は、法務局で過去の公図(和紙公図)を調べます。

現在のコンピュータ化される前の、和紙に書かれた図面ですね。

が。

ここにも記載なし。

ということは、おそらくこれは筋金入りの【無籍地】の可能性が高い。

こうなると、まずこの無籍地をどう取り扱うかを法務局さんと打ち合わせをし、その上で確定測量をし、それの払い下げを行うという手順になってくるんですが。

土地家屋調査士さんとガッツリタッグを組んで進めるもの。

さぁ、どれだけの時間がかかることやら。

少なくとも、数ヶ月はかかるでしょう。

たかだか数平米の無籍地ですが。

これがあるだけで、不動産の売買が成立しないかも。

まだ確定したわけではないので、今日の調査結果をもとに、早々に土地家屋調査士さんとの打ち合わせをしておきたいと思います!

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今日は全国的に雪が降ったりで寒い1日だったようですね。

富山でも数センチの積雪がありました。

まだ春は足踏み状態ですね。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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