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行政書士
第3712日【 農地を転用するだけではダメなことも。 】
【 農地を転用するだけではダメなことも。 】 第3712日 みなさんこんばんは! 今日は、とある土地改良区さんにお邪魔していました。 用事は 「法定外公共物の占用許可申請のための同意の取付け」 「他目的利用許可申請」 のためです。 「法定外公共物」というのは、水路や農道のようなもののことを言いますが、そこを利用したい(通行したい、蓋をしたい、橋をかけたい)場合の許可を「法定外公共物の占用許可申請」と言います。 また、その法定外公共物を「土地改良区」さんが管理などしている場合。 その法定外公共物が例えば「水路」であれば「水路」としての利用法以外の利用法、例えば通路として利用したりしたい場合、その許可申請を行うこと。 それが「他目的利用」に該当します。 <<続きはブログで>> -
不動産
第3551日【 法務局で調べ物 】
【 法務局で調べ物 】 第3551日 みなさんこんばんは! 今日は、とある不動産の売買物件に関しての調査を進めます。 先日ご依頼があったのは、とある不動産を購入したいので、その仲介をお願いしたい、というものでした。 売主側との価格交渉がいちばんのご依頼の内容でしたが、、、 調べてみると、土地境界などにも不安がありそう。 また、それどころか、大きな問題があることがわかりました。 それは、 「購入希望の土地の隣接地に、【無籍地】があること。」 <<続きはブログで>>