第3197日【 う〜ん、だからダメなんですよ 】

第3197日【 う〜ん、だからダメなんですよ 】

みなさんこんばんは!

今日は、先日ご用命をいただいた農地転用案件に関して。

まずは初回の打ち合わせをさせていただいた際には、

場所的な要件や都市計画法上の要件、用途や排水などの要件などをざっくり伺うと、

「農振除外があるので、そもそも難しい状況ではあるものの、要件はなんとか見出せるのではないか。事業計画がきちんと書けるのであれば、あまり無理のない許可申請になると思います」

と、お伝えさせていただきました。

ただ、これから調査を行い、その状況にもよりけりですが。

と。

週明け、まずは登記簿などの調査をザザザっとかけておきました。

そこで。

現状、依頼者様が事業用に利用している敷地の中で、地目が「田」のままになっているかなり大きな敷地を発見しました。

ああ。。。

その場で、ご担当者様に、過去、その敷地に関して農地転用許可申請をしっかりしてあるのかを確認しておきました。

結果は、あくまで「記憶の上では」ですが、

「そんな手続きをした覚えはない」

ということでした。

と、なると、現状は

「違法転用状態では・・・?」

と、疑わざるを得ません。

ただ、農水省の「eMAFF」を見ると、農地として認識されていないんだよなぁ。。。

でも、「eMAFF」はそういう意味ではあまり信用は置けないから。

農業委員会さんに調査に行きたいところではあるのですが。

他の行政書士さんが別の場所で農地転用許可申請を行っている最中なんですよね。

行政書士さんが、農地転用許可申請を行っているということは、

「違法転用ではない」

という判断なんだろうな、と想像。

少なくとも、農地業務に精通した行政書士であれば、違法転用が他にある状況が判明している状況では、農地転用許可申請を行うことは「リスク」でしかないですからね。

僕の方でも、色々と作戦を練ってみます。

どちらに転んでも、何某かの目処が立つように。

しかしこの「違法転用状態」ですが、ことによったらかなり厄介なことになります。

最悪の場合は、事業の拡張どころではないのです。

農地に関しての「違法状態」に関しては、

「自分の土地を自分の好きなように使って何が悪いんだ」

という意識が働きがちであり。

確かにそういう気持ちはわからないでもないのですが。

「農地」である以上、「農地法」などにはやはり従う必要があります。

それに違反すると、それなりのペナルティーを背負ってしまう可能性が。

そして、それに打開策を見つけられなくなる可能性が高いのが「農地」の問題。

軽く考えると、せっかく考えた今後のプランを根底から覆さざるを得なくなる可能性が出てきますよ。

農地の問題、バカにしてはダメです。

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今日は全日本不動産協会富山県支部の理事会。

春になると、どの団体でも総会の準備などに忙しくなってきますよね。

特に全日本不動産協会富山県支部に関しては、今年、創立60周年を迎えることもあり、その記念式典が控えていますので、その準備も。

僕は当日、会場内の案内係や全国から来られた協会関係者の受付の担当ということになり、ばたつきそうな気配です。

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今日も走ってこれました!

昼間は暖かい日でしたが、夜になると冷たい風が。

雨こそ降っていませんが、手がかじかむ程度の冷たい空気。

走ってきた後は、風邪をひかないようにすぐにお風呂にドボン!です^^

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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