第3111日【 それで終わりじゃないんですよ 】

第3111日【 それで終わりじゃないんですよ 】

みなさんこんばんは!

今日の話題は、重ねての話になるかもしれませんが。

よく、僕がご依頼をいただく「農地転用」に関しての話題。

農地転用許可って、許可を取得してめでたしめでたし、ではないんです。

というのは。

農地転用許可というのは、

「農地」を「農地以外(申請した用途)」に変更することを許可します

というものですよね。

この許可をいただければ、その申請通りに農地を工事してもいいですよということ。

そして、よく忘れられることなんですが、

農地転用許可をいただいたら、自動的に

「地目変更」

が行われるものではありません。

登記事項の中の「地目」の欄が

「田」から「宅地」

などに変更してもらえるわけではないんですね。

農地転用許可をもとに、まずは工事を行い、工事完了をもって土地家屋調査士さんに

「地目変更登記」

というのを改めて申請してもらう必要があります。

それをせずに、農地転用許可をもらえただけで安心してしまうと。

許可はもらった。

現地も工事は完了した。

家も建っている。

だけど、土地の登記簿にはまだ「田」と記載されている。

そんな状況になってしまいます。

このままだと、登記上では「田」なので、売買をすることはできません。

そして、そのまま更に放置されてしまうと。

相続が発生するなどして、事情がよくわからないままその土地が引き継がれていくことに。

これ、下手をすると改めて許可を取り直す必要が出てくる可能性があります。

先日、お手伝いをさせていただいたのはそういうふうに引き継がれてしまった案件。

僕がお手伝いさせていただいた際には、その土地の場所や状況から、

「当時、きちんと農地転用許可を取得しているので問題ありません」

という意味の

「許可済証明書」

というのを農業委員会から発行していただけたので、この証明書をもとに、土地家屋調査士さんと連携して、地目変更登記をしました。

農地転用というシステム自体がわかりにくいところもあるのですが、

「農地転用許可をとっただけではダメで、工事を行い、地目変更登記を行うところまでやらないと完結しない」

と、僕のブログを読んでくれている皆さんは、覚えておいてくださいね。

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この記事を書いた人

吉村 征一郎

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